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あるマンションオーナーの通帳と経理
◆青色申告控除65万円は複式簿記が要件
確定申告の時期となりましたが、青色申告をして65万円を控除するためには、複式簿記が要件となっています。したがって、マンションやアパートのオーナーは、できるだけ全ての取引を通帳を通して行うことが重要です。
◆あるマンションオーナーの通帳の動き
【A】10日 借入金の返済 (長期借入金)×× (普通預金)××
(支払利息)×× (普通預金)××
【B】10日 共用電気代 (水道光熱費)×× (普通預金)××
【C】15日 共用水道代 (水道光熱費)×× (普通預金)××
【D】15日 管理会社から家賃入金 (普通預金)×× (受取家賃)××
(管 理 料)×× (普通預金)××
(修 繕 費)×× (普通預金)××
【E】22日 火災保険料 (保 険 料)×× (普通預金)××
【F】28日 預金利息 (普通預金)×× (店主勘定)××
【G】30日 固定資産税 (租税公課)×× (普通預金)××
【A】は借入金の返済ですが、元金は長期借入金の減少、金利分は支払利息となります。
【B】・【C】は、マンション・アパートの共用電気代・共用水道代です。自宅の自用分は、別の通帳にするとよいでしょう。
【D】は管理会社を通して入金されたケースで、通常は管理料が差し引かれますが、電球の交換、ドアの修理、雑草の刈取りなどの修繕費が差し引かれることもあります。
【E】は火災保険料の掛け捨てのケースで、保険料は必要経費になります。なお、積立保険や建物更生(いわゆる建更)では積立部分がありますから、保険積立金として資産計上することになります。
【F】は間違いやすいところで、個人事業主では預金利息は利子所得とされ、不動産所得の計算には入れませんので、店主として処理します。
【G】は固定資産税ですが、必要経費となります。なお、年末で未払部分があるとき、例えば第4期分をその年の必要経費にしたいときは、未払計上すればOKです。
固定資産税4期分 (租税公課)×× (未払金)××
なお、前年の青色申告控除前の不動産所得が290万円以上の場合、多くの場合、個人事業税が課されますが、必要経費となります。
これに対し、所得税・市民税は必要経費になりませんので、経理するときは下記のようになります。
所得税 (店主勘定)×× (普通預金)××
市民税 (店主勘定)×× (普通預金)××
税金に関する経理は難しいですね。
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