平成21年3月27日に厚労省が出した方針のとおり、次のように変わります。資産要件と派遣元責任者の要件が厳しく制限されます。
この改正により、既存の一般労働者派遣事業所の約4割程度が更新不可能ではないかと、労働局では予測しているようです。新規に会社を立ち上げても、これまでのように資本金1,000万円で設立時貸借対照表をもって許可を取得することはできません。
支店が営業所でも取得していた場合は、更新の際に、基準資産額2,000万円にその事業所数を乗じた額の資産が必要ですから、かなりの体力が求められるというわけです。
改正趣旨は、事業の見直しを図れ、ということでしょうか。
1.資産要件について
| <1事業所当たり> |
現行 |
|
改正後 |
| ○基準資産額(資産−負債の額) |
1000万円 |
→ |
2000万円 |
| ○現金・預金額 |
800万円 |
1500万円 |
2.派遣元責任者の要件について
(1)雇用管理経験(次のいずれかに該当する者であること)
@雇用管理経験3年以上
A雇用管理経験+職業経験5年以上
(雇用管理経験1年以上に限る)
B雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験3年以上
(雇用管理経験1年以上に限る) |
→ |
@雇用管理経験3年以上のみに限定 |
(2)派遣元責任者講習
○派遣元責任者講習を5年以内に受講 |
→ |
○3年以内に受講 |
適用日は、新規許可の場合、平成21年10月1日、既存の許可の更新の場合は平成22年4月1日です。
現行の要件と改正後の要件は組み合わせで適用されますので(既存の事業所と新設の場合の違いによる)、詳しくは、社会保険労務士 吉田由美(045−941−5100)もしくは管轄労働局にお問い合わせください。