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    最終更新日時:2012/05/15

    費用のうち課税仕入にならないもの

    費用のうち、課税仕入になるものと、ならないものを区別するだけでも優に一冊の本になる位ですが、おおまかに言って、費用のうち課税仕入にならないものは、A 人件費 B 税金・利子・保険料 C 減価償却費や引当金繰入額などの内部取引です。
    さあ、貴社の直前期の損益計算書をコピーして、課税仕入にならない費用にラインマーカーで色を塗ってみましょう。
    そして、各グループの金額を計算してみましょう。




    課税仕入にならない最大の費用Aグループは人件費です。会社と雇用関係にある社員の労働の対価である、給与手当・雑給、社員の退職金・労働保険料や社会保険料等は、課税仕入になりません。貴社の人件費の総額は、どれ位になるでしょうか。また、売上に対してどれ位の割合になっているでしょうか。
     次のBグループは、税金利子保険料です。税金は、法人税・法人住民税のように損金にならないものと、法人事業税・印紙税・固定資産税のように損金になるものがありますが、全て課税仕入になりません。また、税込経理した場合の消費税も課税仕入になりません。このBグループの総額はどれ位でしょうか。
    会社は、資産の譲渡や役務の提供の対価を支払いますが、これらは、会社からみれば外部との取引なので外部取引といいます。
    これに対して、内部取引では、外部との金銭の支払はありませんから、課税仕入になりません。
    減価償却費や貸倒引当金繰入額をはじめとする諸引当金の繰入額は、会社内部の計算上の費用ですので課税仕入にはならないのです。
    このCグループの総額はいくらになっているでしょうか。
    以上の3つのグループの他に重要なものとして、土地の使用料である地代が課税仕入になりません。
    この他、国際電話の電話料、海外出張の航空券など、海外取引に係る費用も課税仕入になりません。
    また、交際費のうち、香典・祝金などは、役務の提供の対価ではないので課税仕入になりません。
    このように、課税仕入にならない費用を細かく区別することが消費税の経理処理においては必要となります。


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