立川税理士法人 村野会計事務所は東京都立川市で活動中!立川税務署への申告・税務相談も行っております。
税理士 村野俊輔 / 税理士 村田正美
立川税理士法人のサービス
記帳代行サービスがあります。
領収書の持ち込みもOKです。ノートでも、ファクスでも、エクセルデータでも、
どんなスタイルからでも記帳代行いたします。 顧問報酬プラス1万円で記帳代行サービスを受けられます。
融資紹介が受けられます。
日本政策金融公庫の融資紹介、立川を中心とした多摩信・西武信金などの信用金庫への融資紹介をいたします。
新規の創業では、事前からの融資相談もいたします。
創業時はトータルにサポートいたします。
会社設立の手続まもちろんのこと、創業時の日本政策金融公庫への融資紹介、許認可手続、税務関係の届出など、
専門家がトータルにサポートいたします。 その実績は100社以上に及びます。
弁護士・社会保険労務士等の専門家を紹介致します。
会社の身近な相談相手を、どんな内容でもご相談i頂けるように、税務以外の専門家として弁護士、社会保険労務士、
司法書士、その他の専門家をご紹介することができます。
助成金受給のサポートを致します。
社会保険労務士と連携し、助成金受給のサポートを致します。
費用のうち課税仕入にならないもの
費用のうち、課税仕入になるものと、ならないものを区別するだけでも優に一冊の本になる位ですが、おおまかに言って、費用のうち課税仕入にならないものは、A 人件費 B 税金・利子・保険料 C 減価償却費や引当金繰入額などの内部取引です。
さあ、貴社の直前期の損益計算書をコピーして、課税仕入にならない費用にラインマーカーで色を塗ってみましょう。
そして、各グループの金額を計算してみましょう。
課税仕入にならない最大の費用Aグループは人件費です。会社と雇用関係にある社員の労働の対価である、給与手当・雑給、社員の退職金・労働保険料や社会保険料等は、課税仕入になりません。貴社の人件費の総額は、どれ位になるでしょうか。また、売上に対してどれ位の割合になっているでしょうか。
次のBグループは、税金利子保険料です。税金は、法人税・法人住民税のように損金にならないものと、法人事業税・印紙税・固定資産税のように損金になるものがありますが、全て課税仕入になりません。また、税込経理した場合の消費税も課税仕入になりません。このBグループの総額はどれ位でしょうか。
会社は、資産の譲渡や役務の提供の対価を支払いますが、これらは、会社からみれば外部との取引なので外部取引といいます。
これに対して、内部取引では、外部との金銭の支払はありませんから、課税仕入になりません。
減価償却費や貸倒引当金繰入額をはじめとする諸引当金の繰入額は、会社内部の計算上の費用ですので課税仕入にはならないのです。
このCグループの総額はいくらになっているでしょうか。
以上の3つのグループの他に重要なものとして、土地の使用料である地代が課税仕入になりません。
この他、国際電話の電話料、海外出張の航空券など、海外取引に係る費用も課税仕入になりません。
また、交際費のうち、香典・祝金などは、役務の提供の対価ではないので課税仕入になりません。
このように、課税仕入にならない費用を細かく区別することが消費税の経理処理においては必要となります。
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