東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

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サービス内容

年末調整について

従業員の方々へ年末調整書類の提出について

「年末調整」は、一年間の正しい税金を計算し、月々の源泉所得税の過不足を清算する重要な制度です。
必要事項を記入し会社に提出して下さい。



給与所得者の扶養控除等申告書

役員報酬・給料・パイト料を支払っている方全員に扶養親族を記入してもらって下さい。
扶養親族のいない方は、氏名と住所欄のみ記入。※性別は欄外に記入して下さい。
*A 控除対象配偶者・・・・該当する場合に記入して下さい。
*B 控除対象扶養親族・・・・16歳以上の控除対鐐扶量親族を記入して下さい。
*C 障害者、寡婦(夫)又は勤労学生・・・・本人、扶養親族等が該当する場合は記入して下さい。
*D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等・・・・同一生計内に本人以外の所得者がおり、扶養親族を分けて控除を受ける等に該当する場合は記入して下さい。
*住民税に関する事項・・・・・16歳未満の扶養親族は「住民税に関する事項」欄に記入して下さい。

給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

年末調整をする方で、①から④の控除がある方は氏名・住所欄を記入して下さい。
①生命保険料控除・・・・「生命保険料控除証明書」の現物を添付して下さい。
②地震保険料控除・・・・「地震保険料控除証明書」の現物を添付して下さい。なお、 18年までに契約した長期の損害保険料も適用があります。
③社会保険料控除・・・・会社が社会保険の適用があるときは、給料から天引きした健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が控除の対象となります。
なお、国民年金と国民健康保険については、今年の1月1日から12月31日に納付済・納付予定の国民健康保険と国民年金の金額を調べて下さい。
「国民年金保険料に掛る控除証明書」を添付して下さい。
④配偶者特別控除・・・・配偶者の年間給料が103万円から141万円の間の場合、控除の対象になります。該当する方は、配偶者の所得見積額を記入して下さい。
(給与以外の所得の場合は相談してください)
◎本年度中途入社された方で、入社前に他の会社に勤務していた場合は、その会社から源泉徴収票をもらって提出して下さい。
◎住宅取得等特別控除(2年目以降)を受ける方は、税務署から送付された給与所得者の住宅取得等特別申告書」の本年度分の用紙と、借入をしている金融機関等からの残高証明書を取り付けて下さい。

年末調整チェックリスト

年末調整に際して必要な書類は下記の通りです。
口扶養控除等申告書   口中途就職者は前の会社の源泉徴収票
口保険料控除申告書   口国民健康保険の平成26年中の支払額
口生命保険の控除証明書 口国民年金保険料控除証明書
口地震保険の控除証明書 口旧長期損害保険の控除証明書※
(※18年までに契約し、契約期間10年以上・返戻金あり)

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