東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

お問い合わせ 電話番号042-522-8950

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F

お問い合わせ

サービス内容

会社の種類

会社には主に4種類あります。合名会社、合資会社、合同会社、株式会社です。
新会社法スタートにより有限会社を設立することができなくなりましたが、資本金1円から、かつ最低限1人からでも株式会社を設立できるようになりました。
また合同会社は新会社法スタートにより、新たに設立できるようになった組織です。
実際にはほとんどの方が、株式会社か合同会社を選択されております。

株式会社

株式の引受価格を限度とする有限の間接責任を負う株主だけからなる会社です。
2人で株式会社を設立した場合に、 合計200万円を例えば夫190万円と妻10万円を出資するようなケースが多いです。 代表者が過半数あるいは3分の2以上を出資していることが望ましいと思います。なぜなら金融機関は代表者が会社をコントロールできることを条件に融資するからです。 会社に出資した財産は会社の財産になり、それが会社債権者の担保となるという意味で間接有限責任を負います。
会社法施行により、最低資本金制度が完全に撤廃され資本金1円でも設立することができるようになりましたが、今後の社会的信用を考えますとやはり100万程度はある方が良いように思います。

株式会社の特徴

  • 〇会社設立に25万円程度かかります。
  • 〇最低一人から設立可能です。
  • 〇資本金1円から設立可能です。
  • 〇収益を配当する事ができます。
  • 〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
  • 〇合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです。
  • 〇役員の任期は取締役は原則2年です。10年にすることも可能ですが、家族以外の他人が取締役を取締役に就任させる場合、後々のトラブルのリスク回避には任期は2年が無難です。
合同会社(LLC)

合同会社は新会社法で新たに認められた会社形態です。
構成社員の特徴としては
①社員全員が間接有限責任を負う有限責任社員である
②全額払込みを要する出資義務を負う
③設立費用が安い
④役員に任期がない
⑤出資の割合と異なる割合で配当する事も可能といった特徴があります。
合同会社は株式会社と異なり、出資者(株式会社でいう株主)と役員(株式会社でいう役員)が一致している形態です。株式会社のように、株式を発行して投資家から資金調達という事はできません。
合同会社は設立費用が安いため、近年増えている形態ですが、取引先の拡大や融資の際どうしても株式会社よりも馴染みが薄く、後に会社組織を株式会社にするケースも多々見受けられます。その際の費用は株式会社を設立するより高くつきますので、よく考えてから会社形態を決められることをお勧めいたします。

合同会社の特徴

  • 〇会社設立に10万円程度必要です。
  • 〇最低一人から設立可能です。
  • 〇資本金1円から設立可能です。
  • 〇営利企業です、収益を配当する事ができます。
  • 〇有限責任です、最終的に会社が責任を負います。
  • 〇株式会社、合名会社、合資会社、一般社団法人それぞれ節税メリットは同じです。
  • 〇社員(株式会社で言う株主と役員)人数に制限はありません。
会社の種類
株式会社 LLC(合同会社)
組織 法人 法人
責任 有限責任 有限責任
内部組織 株主総会と取締役だけ必須 自由
税金 法人税 法人税
メリット

・信用力が高い

・大規模化に適している

・設立費用が安い

・会社運営の自由度が高い

デメリット

・設立費用が高い

・会社運営の手間がかかる

・認知度が低い

・大規模化に適さない

法定費用 約20万2千円
(電子定款認証を活用した場合)
約10万円
生き残る会社の決算書
中小企業の税務調査
生き残る会社の決算書
立川法人会WEBサイトへ 日本税理士紹介センターWEBサイトへ