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立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
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会社を設立すると税金が安くなる8つのポイント
自家用車の減価償却は100%OK

1.自家用車の減価償却は100%OK

個人事業主では私用に使っている割合がありますので100%必要経費にはなりません。1台目は70%程度、セカンドカーや高級車の使用の場合は20%位、全く必要経費にならないこともしばしばです。会社であれば特別な車ではない限り100%減価償却がOKです。

社長の父上母上にも役員給与を支払う事ができます

2.社長の父上母上にも役員給与を支払う事ができます。

今まで育ててくれた父母に親孝行ができます。 取締役や監査役になっていただいて、経営上のアドバイスを請ければ毎日一定額の役員給与を支払う事ができます。経営にどれだけかかわっているかで役員給与の限度は違ってきますが、同居していたり保証人になっている場合には役員給与を支払う事が節税のポイントになります。

損金になる生命保険商品がある。

3.損金になる生命保険商品がある。

個人事業主では生命保険料控除は一般・個人年金、介護を含めてMAX12万円しか控除できません。年間50万円を支払っていても最大12万円しか控除できません。 会社であれば、全額損金や半額損金にできる生命保険商品もあり、退職金の支払いの用意をすることができます。

別荘などの不動産購入もOKです。

4.別荘などの不動産購入もOKです。

個人事業主では別荘等の維持費用、小手遺産税、購入料金の支払い利息、別荘等の減価償却費など一切No!一円も必要経費になりません。
会社であれば別荘等の利用規程を作って社長や社員が利用して一日1000円程度を支払っていれば、別荘の維持費用や固定資産税、購入資金の支払い利息、減価償却費等、全て損金になります。このような保養施設は大企業では多く例があるため中小企業でもみとめられているのです。

社員を雇えば税金が安くなります。

5.社員を雇えば税金が安くなります。

平成25年の快晴で所得拡大促進税制がスタートしました。
所得拡大促進税制では前年より多くの給与等を支払った法人については、その増加額の10%相当額をその事業年度の法人税から控除することができます。
この税制は新規法人であれば必ず適用できますので、初年度から法人税を支払う会社には嬉しい恩典です。

倒産防止共済掛金で節税

6.倒産防止共済掛金で節税

製造業・建設業・運輸業・卸売業・小売業・サービス業・ソフトウェア業等の会社は倒産防止共済に加入することができます。
この制度は取引先業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに掛金残高の10倍まで(回収困難な売掛金等が限度)まで貸付を受けられる制度です。
この掛金は月額20万円が最高額ですが、40ヶ月以上掛ければ任意解約でも100%返戻されます。掛金は全額損金になります。
なお一定の手続きをとれば年払いをすることもできますし、その場合は支払った日の事業年度の損金にすることができます。
なお個人事業主の場合、事業所得の必要経費になりますが、不動産所得の必要経費にすることはできません。

消費税対策で会社設立

7.消費税対策で会社設立

資本金1,000万円未満の会社は設立1期目は消費税は免除されます。設立第2期目は1期目の期首から6ヶ月間の課税売上が1000万円以下、あるいは役員給与を含めた全ての従業員・パートの給与総額が1000万円以下であれば設立第2期目の免税はどのようにしたら免税されるのでしょうか。
判定は設立第1期目の期首から6ヶ月の課税売上あるいは給与総額で判定されますので、事業のスタートする数ヶ月前に会社を設立しておくことです。
そうすれば設立の日から数ヶ月は売上が0となり、残りの2、3ヶ月の間で、1,000万円以下であれば設立2期目も免税となります。

マイナンバー対策には会社設立

8.マイナンバー対策には会社設立

デザイナー、ライター、カメラマンのようなフリーランスの事業主は10%程度の源泉所得税が差し引かれています。会社を設立すれば原則として源泉所得税は差し引かれませんので手取収入がアップします。 なお上記のような報酬を得る個人事業主は平成28年から支払先に個人番号(マイナンバー)を提出しなければなりません。
そうしたリスクを避けるためには会社設立が一番、会社であれば、法人番号はネットで開示さえていますので個人番号(マイナンバー)を提出する必要はありません。マイナンバー対策には会社設立が一番です。

記帳代行サービスがあります。

当事務所では開業したばかりのクライアントの皆様に会計ソフトで入力することは要求致しません。
開業したばかりの会社では、経理担当者を採用しない事も多く、社長さんや奥様は事業に忙しく経理ソフトを入力する時間などとれない事が一般的です。
当事務所では記帳代行サービスがありますから、領収書をお持ちいただければ当事務所で事務員が入力致します。
早いうちに相談頂ければ領収書もたまらずに整理がつくというものです。お気軽にご相談ください。

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