東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

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中小企業の税務調査

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売上はどのような点が調査されますか?

売上が調査されないということは、まずありません。必ず調査されます。直前の3期が主に調査されますが、売上では、直前期、とくに決算日前後の納品が問題となります。決算日の2日前に出荷されているのに、翌期の売上となっていないかなど、納品書・請求書さらには配送業者の伝票までチェックされます。

期ズレというのはどういうことでしょうか?

期ズレというのは、時期のズレのことをいいます。期ズレが税務上問題になるのは、直前期です。決算日を挟んで、当期に計上すべきものが、翌期の売上となってしまっていることがよくあります。販売した日に売上に計上するルールをよく理解していないで、入金した日に売上としているのは、よくある間違いです。

クレジットカードの取引、インターネットでの代引きの取引の注意点は?

クレジットカードは、商品の販売やサービスを提供してから消費者がカードにサインしているわけですから、通常は期末に売掛金計上しなければなりません。飲食店などでは、計上漏れに注意が必要です。インターネットによる取引で、商品を代引きしている場合は、商品の受注日の売上ではなく、代引きした日の売上とするのが正しい経理です。なぜならば、代引きしたときに商品を引き渡したと同時に集金しているからです。

売上の除外があった場合はどうなりますか?

売上除外があると徹底的に調査され、重加算税の対象となります。 売上の除外は、領収書との照合から発覚することが多いようです。
領収書を切っているのに売上から漏れていたり、社長個人や家族名義の銀行口座にリベートが入金されているケースです。
売上除外は、その代金を社長が使い込んだと考えられますので認定賞与とされることが多く、法人税のほか源泉所得税も追徴されるいわゆるダブルパンチとなります。隠ぺいとなれば最長で7年間調査を遡ることができます。例えば、建設業者で屑鉄の売却収入が計上されていないケースでは、社長の関与があれば最長で7年間の追徴となることもあり得ます。

在庫はどのような点が調査されますか?

直前期の調査で、売上と在庫は最重要項目です。
在庫で、問題となるのは、直前期の在庫が漏れていないかということです。 在庫表は、必ずチェックされます。そして、在庫表の集計過程のメモ等の原始記録が残っていれば確認されます。また、特に在庫表はパソコンのエクセルを使って集計されることが多いため、調査官によってはパソコンのデータを求められることもあります。

重加算税を課せられると言われました。精神的にズシリときています。めったに重加算税はかからないものなんでしょうか?

それが結構多いんです。重加算税は、申告の仮装や隠ぺいに対し、ペナルティとして35%を加算するものです。
仮装や隠ぺいは、売上除外や領収書の改ざんによる架空経費の否認が代表例です。

申述書(シンジュツショ)を書くように言われました。どうしたらいいですか。

申述書は、一種の「始末書」のようなもので、「故意に売上を除外した」であるとか「領収書は架空であり、その対価は個人的に使った」など納税者の反省を含めて書くものです。
重加算税を課すためには、調査官は仮装・ゴマカシや隠ぺいを立証しなければならないわけです。けれども、立証する代わりに納税者に申述書を書いてもらうことによって済ませる性質のものです。ですから、認定賞与との兼ね合いもよくよく考えてからハンコを押した方がよいと私は考えます。

会社の言い分は何か書面でアピールすべきしょうか?

税理士による意見書の提出が有効です。調査の取りまとめの段階で、納税者の見解を主張した場合、疎明資料を添付して、法令等を参照して論点を整理した意見書、一種のレポートを担当調査官に示すのは有効だと思います。
どういう点が納得でき、そうでないのかメリハリのある対応が求められます。どこまで修正に応じるかというギリギリの攻防があるわけです。

税務調査で問題がないってことはあるんですか?

ありますよ。でも税務調査により、問題点がないものとして是認される確率は27%位です。少し前の資料ですが、平成18年度に調査を受けた約147,000社のうち是認された会社は39,000社だったのです。73%の会社、だいたい4社に3社は税務調査により何らかの指摘があり、修正申告に応じたり、税務署により更正を受けています。

修正申告に応じた、という言葉はよく聞きますが、法律的にはどういう意味のものですか?

修正申告というのは、申告書の内容に誤りがあったときに、納税者の側から所得金額や法人税額を「増やし」て正しい申告にする手続をいいます。所得金額や法人税額を「減らす」のは、修正申告とは言いません。修正申告書は、自分が間違っていたことを認めることですから、言い換えれば「異議の申し立てはできない」ということです。税務調査により指摘を受けた場合、修正申告に応じる割合は、実に97~98%となっています。

最後まで平行線になってしまうということがあるのですか?

税務署の判断と納税者の見解が食い違い、妥協点が見い出せない場合、税務署の側から申告を訂正し、税額を追徴するのが更正(コウセイ)です。 税務署の更正に対しては、異議の申し立てをすることはできます。けれども、更正はいわば「喧嘩別れ」の感じがしないでもありません。修正申告に応じられないまま、税務署が更正する割合はわずか2~3%にすぎません。

売上をごまかしていたのは「認定賞与」(ニンテイショウヨ)と言われましたけど…

売上や他の収入を除外した場合、会社の所得が増えますから、法人税が追徴されるのは納得できることですね。けれども、売上を除外した分は、さらに社長のポケットに入ったものとして、それだけ所得が増えたものとして「源泉所得税」も同時に追徴します。ですからダブルパンチとよく言われるのです。

「認定賞与」には他にはどういうケースがありますか?

会社の費用の中に、社長個人が負担すべき支出が含まれているケースがあります。
例えば、福利厚生費に計上した夏の海外旅行58万円は、実は社長の家族旅行であったとか、会社の事務所の床の修繕費42万円は、実はご自宅の塀の修理代金であることが発覚したような場合です。

「認定賞与」については、どう申し開きをすればいいのでしょうか?

認定賞与の論理というのは、ポケットに入れて私服を肥やし、いい思いをしているということです。けれども、今時の社長さんはポケットが膨らんでいないのです。どういうことでしょうか。出来心からひとときポケットを膨らませてしまっても、たいがいの会社では社長がまた資金をつぎ込んで返してしまっているんです。特に、経費が認められないで社長の個人的な支出とされた場合でも、社長からの借入金、自分が出した資金と帳消しにすれば済むのですから、借入金と相殺したいと主張することにより認定賞与は勘弁していただくことは賢明な選択です。

初日はどんな感じなのでしょうか。お茶でも飲みながら始められればいいんですけど…。

初日は10時からお茶を飲みながら会社の概要の聴き取りから始められます。
貴社の事業内容や主な取引先等、ですから会社案内やパンフレット・カタログがあるといいですね。また、10人以上の会社であれば組織図を調査官から求められることも多いです。
なお、初回の調査では、社長個人の略歴、独立の動機、役員構成についても質問されることがあります。社長個人の預金通帳の提示も求められることもあります。なごやかに誠意をもって協力的に応対するように心がけましょう。

会社の概要なら社長の私も話ができそうです。経理担当者を紹介するのはどのタイミングですか?

初日の聴き取りは会社概要から取引の流れに移っていきます。取引の流れというのは次のようなことです。売上について、締日はいつか、回収はいつか、回収は現金・振込・小切手・手形かどうか、仕入について、締日はいつか、支払はいつか、支払は現金・振込・小切手・手形かどうか、給料についてタイムカードはあるか、締日と支払日などの聴き取りがされ、納品書・請求書・領収書の管理と記入者は誰かなどの質問がされますので、ここで経理担当者を紹介し同席することになります。

いよいよ帳簿調査がスタートですね。どんな書類を用意したらいいのでしょうか?

帳簿調査に取り掛かるのは、早くて初日の11時ごろですが、午後からスタートすることも多いですね。
低い応接セットでは帳簿書類を見るのに疲れますから、事務机やダイニングテーブルが喜ばれるでしょう。
過去3期分の総勘定元帳、売上に関する納品書、請求書、仕入に関する納品書、請求書、領収書、在庫表、人件費に関する給与台帳、扶養控除等申告書などすぐに出せるように整理しておきましょう。

社長がどうしてもいなければならないときは、どういうタイミングですか?

最初の挨拶と会社概要の時は応対していただきたく思います。帳簿調査に入ってからは、経理担当者や税理士事務所で対応することもあります。 あとは、調査のとりまとめの段階ですね。2日目のだいたい午後3時から4時ごろに、調査のとりまとめの話があります。ここで「だいたい良いんじゃないですか」ということになれば嬉しいのですが、普通は問題点がいくつか指摘されます。その場でコレとコレを修正申告して下さい、で済んでしまうこともあります。もう数日お邪魔したいとか、税理士事務所を通じて資料を提出して下さい、ということもあります。このとりまとめの段階は、社長さんは是非とも同席して下さい。誰にでも間違いはありますから、間違いを認める態度は大切です。けれども、この段階で税務署の判断に納得できない点があれば、はっきり社長さんの考えを主張してもいいと思います。

税務調査っていったいどれくらいの確率で入るんですか?

実際に会社を訪問して、帳簿書類を調査する税務調査は年15万件程度といわれています。全国の会社の数は、およそ270万件位なので、15万件は約6%となりますね。この数値を実調率(ジッチョウリツ)といいます。
調査される確率は黒字の会社の方が高いですが、約7割を占める赤字法人にも税務調査は入ります。

ある日突然調査に来られるのですか?

税理士が申告書を作成しているときは、税務調査の事前連絡がありまして、調査官の日程のスケジュールを会社に問い合わせてきます。東京税理士会の実態調査では、事前連絡は94%となっていますから少し安心して下さいね。
ただし、現金取引が中心の会社や年商がある程度の規模の会社では抜き打ちの調査もありますね。

税務調査のない時期なんてあるんですか?

7月は人事異動の時期で、6月中旬が事務の引継ぎの時期ですから、6月中旬から7月中旬にかけて税務調査は全国的にお休みになります。
5月中旬からの税務調査は、事務引継ぎもあって比較的簡単に終わる傾向があるようです。
なお、都心部を除き、個人の確定申告期の3月上旬は税務職員も総勢で個人申告のサポートに回りますから、税務調査は少ないですね。

どんな会社が調査のターゲットになるのですか?

儲かっている会社は税務署にとっても上客ですが、いろいろな会社が調査の対象になります。 第1段階は、形式的なミスです。計算ミスや添付書類が不適切なケースです。 第2段階は、還付法人です。消費税の還付では、簡便に書類のやりとりで済むこともあります。この程度の場合は、実際に会社まで訪問しないで、税理士事務所とのやりとりで済むこともあります。

本格的な調査、つまり実際に調査にお伺いするのは、次の4つのターゲットの会社です。

1.まずは、急激に売上が良くなっている成長会社です。でもその割には税金を余り支払っていない会社です。

2.資料せんなど、他の会社から税務署に提出されている資料を照合して食い違いがあるケースです。

3.多くの貸倒損失や損害賠償金など特殊な事情があれば、伺って事情を聞いてこいというわけで調査に来ます。

社員の決算賞与は1ヵ月以内に支給されていますか?

社員の賞与が決算日までに支払われていれば、もちろん損金になります。ただ決算賞与は未払いでもいいのですが、要件があります。
決算日までに各人ごとの支給額を通知していること、また、決算日後1ヵ月以内に支払っていなければ損金に算入できません。
なお、支給されているかどうかは、源泉税の納付書によって確認されます。

扶養控除等申告書の保管はしっかりとして下さい

社員が多い会社については、扶養控除等申告書の記載がチェックされます。この申告書は、年末調整に際して必要であるばかりではなく、なによりも甲欄で源泉徴収をするために必要なのです。この書類がなければ源泉徴収は乙欄となります。20万円の給料の場合、扶養親族が0人のときは甲欄の源泉徴収税額は4,670円ですが、乙欄では20,500円にもなります。この差額が追徴となれば大変な税金です。
なお、短期のアルバイト・日雇いの者でも、雇用が3ヵ月以上に及べば扶養控除等申告書は必要です。本人確認のため、できるだけ本人の自筆が好ましいと指導されています。架空の人件費は税務調査の関心事ですから、給与はできるだけ振込がよいでしょう。タイムカードがある会社では、タイムカードのない社員について、本人や社員に聞き取りして勤務形態・職務内容の確認がされます。

外国人労働者を雇用している場合は?

外国人労働者を雇用している場合、特に人材派遣業などでは、非居住者の源泉徴収に注意しなければなりません。
非居住者とされますと、給与の20%の源泉徴収がが必要となるのです。このような場合、雇用契約書が1年以上となっていますと、居住者と推定されます。ですから雇用契約書と扶養控除等申告書をセットにして必ず揃えておく必要があります。
なお、仕送り等の送金の事実がないと、扶養親族の判断で問題となることがあります。

外注なのか?雇用なのか?

建設業の一人親方や、ソフトウェアの社内外注が特に揉めるのです。
外注の場合は、個人の負担する経費があるかどうか、指揮命令がなく自主管理している、拘束されないでフリーであるとか、出勤時間がかなり自由であるとか、本人が対価を計算して請求している等が判断の基準です。
雇用の場合は、個人の負担する経費がなく、交通費も支給されている、上司の指揮命令下にある、会社に専属している、出勤時間等が定められている、労働の対価が会社で計算される等が判断の基準です。
税務署は、とかく外注を雇用とみたがる傾向があります。給料は、消費税の課税仕入として差し引くことができないので、消費税が増えるからです。けれども、雇用か請負かは、そもそも法律の問題であり、また労働の問題です。税務が、法律や労働の問題まで介入すべきではないものと考えます。

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