東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

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創業融資

創業融資はお任せください!

創業融資について

創業を決心したけれど自己資金では足りない方、新創業融資制度の利用をお勧めします!
日本政策金融公庫には、新しく事業を始める人を応援する制度、新創業融資制度があります。以下のとおり、かなりお得な条件で借り入れができますので、これを利用しない手はありません。

1.新創業融資制度のメリット

①無担保、保証人不要

会社が民間の金融機関から借り入れをする場合、その条件として不動産に抵当権を設定するかまたは社長が連帯保証人となることを付されるのがほとんどです。
この制度は、原則無担保む保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。なお、会社の社長が保証人になれば、利率が0.1%低減されます。

②営業、事業、返済実績が不要

金融機関は、会社の財政状況やこれまでの編成実績をもとに融資するか否かを決定しています。これから事業をはじめようとする場合、当然過去の事業の売上、返済実績はないため、大部分の金融機関は創業時の融資は少額であったり、売上の入金を確認してから融資をします。
その点、この制度は第一期であっても今後の計画の見通しである創業計画書をもとに判断します。

2.新創業融資制度の注意点

①融資限度額、自己資金の10倍まで、かつ上限3,000万円
②事業開始後税務申告を2期終えるまで

新創業融資制度を利用するにあたっては、事業計画書をどのように作成するかによって大きく審査が変わってきますので、当事務所では今までの経営経験や見込み客・セールスポイント等を面接して、月平均の収支計画を作成するサポートを行っています。
設立後は税務会計のサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。

3.審査のチェックポイント

①融資の上限額は、3,000万円とホームページには記載されておりますが、自己資金を500万円用意して、その2倍の1,000万円融資を受けるのが目標になります。
自己資金はできるだけプールされていて、まだ広告・設備等に支払われていない状態つまり手がついていない状態がよいので、1日でも早く相談されますことをお勧めいたします。

②会社の資本金は出所を調べられます。
資本金を知人・友人から借りていたりすることが判明すれば、自己資金の確保に問題があることになります。
資本金の住所は面接の際問われますので注意してください。

③個人の信用は、過去の返済状況で確認されることがあります。住居を借りている場合は賃貸借契約と家賃の支払い状況、電話・水道・電気・ガス等の公共料金の引き落とし状況などが通帳の現物から審査されることもあります。日々の支払い状況が判断されます。

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