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立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
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サービス内容

増改築の場合の住宅ローン減税

親の家を子が増改築した場合

親の単独名義の家に、金融機関から借りて子が増改築した場合は、租税特別措置法第41条4項にいう「当該居住者が所有している家屋について行う増築」にあたらないため、住宅ローン減税の対象にはなりませんので注意が必要です。

親の単独名義ではなく、増築前の家屋にいくらかでも子の共有持分があれば、当該居住者が所有している家屋について行う増築にあたるため、住宅ローン減税の対象となります。

親の単独名義の家に、金融機関から借りて子が増改築した場合は、租税特別措置法第41条4項にいう「当該居住者が所有している家屋について行う増築」にあたらないため、住宅ローン減税の対象にはなりませんので注意が必要です。

親の単独名義ではなく、増築前の家屋にいくらかでも子の共有持分があれば、当該居住者が所有している家屋について行う増築にあたるため、住宅ローン減税の対象となります。

増築前に贈与を活用して住宅ローン減税

親の単独名義でなく、増築前の家屋にいくらかでも増築を行う子の名義があれば、住宅ローン減税が受けられるのです。
ですから、もし親の単独名義であれば、増築前にその持分の100分1を子に贈与して、子がそれから金融機関から借りて増改築を行えば住宅ローン減税が受けられます。
なお、住宅ローン減税の適用要件は次のとおりです。

① 工事に要した費用が100万円を超えること
② 工事をした後の家屋の床面積が50m²以上であること。なお、家屋が共有であれば、その家屋の全体の床面積によって判定します。

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