東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

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サービス内容

確定申告の節税ポイント

妻の国民年金を夫の口座から引き落とす

社会保険料控除は、生計を一にする親族については、支払っている本人の控除となります。夫が妻の国民年金を負担していれば、夫と妻の2人分控除することができます。

インプラントも医療費控除

高額なインプラント費用も医療費控除の対象となります。領収書ももちろん必要です。
なお、人間ドックや健康診断の費用は原則、医療費控除の対象外ですが、これにより病気が見つかり、治療をしている場合は、人間ドックや健康診断の費用も対象となります。

副業は青色申告にして65万円控除を適用する

給与所得者の副業による利益(所得)が20万円以下であれば、申告をする必要はありません。ただし、住宅取得特別控除や医療費控除を受ける場合、申告をするのであれば、副業も申告しなければなりません。
ある程度の副業であれば、事業所得にして青色申告控除65万円を適用できれば、かなりの節税になります。事業所得にするためには、「事業的規模」であることが要件ですが、不動産所得と違って、事業所得と雑所得の区別はあいまいです。
だいたい雑所得というのは、決算書がない程度のものなのですから、ある程度の副業で収支計算をしていることはビジネス、事業といえるのではないでしょうか。

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