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立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
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居住用税制は建物を中心に考えること

この時期になりますと、多くの事例にぶつかるわけですが、ちょっとした違いで税制の特例を受けらないケースもあります。

住宅ローン減税では建物に持分がなければ適用できない

父と子で、土地と建物を買い、父が銀行から4,000万円を借り、土地の名義を父親のみの所有とし、子が父の土地の上に、銀行から2,000万円を借りて建物を建て、子の名義のみで登記して、父子ともに居住している場合
「父親には4,000万円のローンがありながら、住宅ローン減税はできません」

これは、建物の名義人に父親が入っていないからです。したがって、100分の1の持分でも父親名義になっていれば、敷地の住宅ローンは減税できるわけです。

親の土地に子が家を建て、その後譲渡する事例

親の土地に子が家を建て、その後譲渡する事例は多いのです。
この場合、親が子と住んでいて同一生計であるかどうかが重要なポイントです。
子供が何らかの事情で家を出てしまって親だけが住んでいる場合、建物の名義人が子だけですと、敷地については3,000万円の特別控除は適用できないため、譲渡に際して相当の税金を支払わなければなりません。

この場合、仮に子供が家を出てしまっても、建物の名義に親の持分が少しでも入っていれば、敷地の譲渡について、3,000万円の特別控除が受けられますから、土地の売買価額が3,000万円以内であれば、税金はかからないことになります。

したがって、住むのであれば、とにかく100分の1位は、建物の名義を持っているのがポイントです。

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