譲渡所得のチェックリスト
土地建物を譲渡したときに差し引くことができる取得費
取 得 費
- 土地等・建物の購入代金
- 建物建築請負代金
- 購入時の仲介手数料
- 購入時の契約書の印紙代
- 購入時の登記費用(登録免許税、司法書士・測量士・土地家屋調査士等の手数料)
- 不動産取得税
- 特別土地保有税
- 購入時に支払った立退料等
- 土地造成費用等
- 土地建物一括購入後おおむね1年以内に取り壊した建物の購入代金及び取り壊し費用(廃材の処分価額を除く)
- 使用開始前の借入金利息
- 借入に伴い支出する公正証書作成費用(抵当権設定登記費用・保険料等)
- 契約解除に伴い支出する契約違約金
- 借地の更新料、増改築承諾料
- 建物の増改築代金
- 所有権等を確保するために要した訴訟費用・和解金・弁護士費用等
- 代償分割により取得した土地・建物の取得時の時価
- 離婚の財産分与により取得した土地・建物の取得時の時価
- 申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税
- その他取得関連費用
※建物の取得費は購入代金等から償却費相当額を控除した金額です。
※業務用の場合④⑤⑥⑦⑫⑬⑯で必要経費に算入したものは取得費から除かれます。
土地建物を譲渡したときに差し引くことができる譲渡費用
譲 渡 費 用
- 売却時の仲介手数料
- 売却時の契約書の印紙代
- 売却時の登記費用(登録免許税、司法書士・測量士・土地家屋調査士等の手数料、分筆費用)
- 譲渡のために支払った立退料等
- 土地等を売却するために取り壊した建物の取り壊し費用
- 売却契約締結後に更に有利な条件で他に売却するために支出する契約違約金
- 譲渡のための引き家費用
- その他譲渡関連費用
【注】
4 立退料等の受取人は原則として一時所得又は総合課税の譲渡所得となります。
6 最初の契約に係る仲介手数料・契約書の印紙代は譲渡費用になりません。
8 固定資産税、都市計画税、地価税等の維持・管理に要した費用は譲渡費用になりません。