東京都立川市 税務相談 税務申告・立川支店の中小企業の決算、申告は立川税理士法人へ。

立川税理士法人:税理士 村野俊輔 / 税理士 久保木 亘 / 税理士 大澤琢朗
〒190-0023 柴崎町2-4-9 セシル立川2F TEL 042-522-8950/FAX 042-522-8951

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サービス内容

譲渡所得のチェックリスト

土地建物を譲渡したときに差し引くことができる取得費

取 得 費

※建物の取得費は購入代金等から償却費相当額を控除した金額です。

※業務用の場合④⑤⑥⑦⑫⑬⑯で必要経費に算入したものは取得費から除かれます。

土地建物を譲渡したときに差し引くことができる譲渡費用

譲 渡 費 用

【注】

4 立退料等の受取人は原則として一時所得又は総合課税の譲渡所得となります。

6 最初の契約に係る仲介手数料・契約書の印紙代は譲渡費用になりません。

8 固定資産税、都市計画税、地価税等の維持・管理に要した費用は譲渡費用になりません。

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