ホームページの作成費用は、税務上、資産計上するのか支出時の損金に算入するのか、迷うところですが、そのホームページの使用期間や内容等によって取扱いが異なります。  単純に会社情報のみを掲載するホームページについては、1年以内の期間で更新されるようなものであれば、支出時の損金に算入することができます。  しかし、自社の商品を購入できる機能やデータベースにアクセスできる機能を有していれば、ホームページのなかにソフトウエアが組み込まれているものと考えられるため、ソフトウエア部分については、無形固定資産として原則5年で償却する必要があります。  したがって、ソフトウエア機能を有している ホームページ作成費用の税務上の取扱いは、ホームページ部分については支出時の損金に算入できますが、ソフトウエア部分については無形固定資産として、原則として5年で償却することになります。  また、ホームページ部分とソフトウエア部分を区分することができない場合は、全体を無形固定資産として5年で均等償却することになります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━