5,000円以下の飲食費は「飲食費」で経理 -------------------------------------------------------------------------------- ◆平成18年4月1日以降開始事業年度から適用  得意先・仕入先との接待等での、1人あたり 「5,000円」以下の「飲食費」については、@相手先の明示、A人数の明示 を要件に今年4月1日以降の開始事業年度については、「交際費」課税を免れることができます。  事務処理上、1人あたり「5,000円」以下の「飲食費」については、独立した科目で経理することが望ましいのですが、当事務所では「飲食費」勘定で経理することをお勧めします。これらの項目が、交際費に紛れていますと、一つ一つ拾い上げる作業が必要となり、折角の「節税」を見逃すことにもなりますので、できる限り独立した科目を用いますようお願い申し上げます。  ところで、この科目として「会議費」はどうなのかという意見がありますが、「会議費」は会議が目的であり、その会議メモも要件となるので、「飲食費」が当事務所では適当と考えます。 ◆領収書に相手先と人数を記載  「飲食費」として交際費課税を免れるためには、接待等を行なった名称・日付・金額・人数・相手先名を記録する必要がありますが、領収書にはすでに「名称」「日付」「金額」は記載されていますから、「人数」と「相手先名」を記載します。  「相手先名」は、○○会社○○様と、相手の会社名と個人名がなければなりません。「人数」も記載しなければなりません。この場合の人数は、自社と相手先の人数の合計です。これらの記載があってはじめて、交際費課税を免れることができます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━