役員の社葬費用 -------------------------------------------------------------------------------- Q.当社は、A区でプレス加工業を営む同族会社です。この度、当社の専務(代表者の弟)が死亡しました。この専務は創業以来営業を担当し、会社に対する功労がきわめて大きいため社葬を行いました。この場合、社葬に係る費用については、会社の負担として損金に算入してよろしいのでしょうか。また、香典を会社の収入に計上しなければならないのでしょうか。 A.法人が社葬を行い、その費用を負担した場合において、社葬を行うことが社会通念上相当と認められる場合には、社葬のために通常必要と認められる部分の金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。 また、香典については、故人の冥福を祈るために持参したものですから、貴社の収入としないで遺族の収入としたときはその処理が認められます。 ここでいう「社葬を行うことが社会通念上相当」かどうかは、死亡の事情、生前におけるその法人に対する貢献度合等を総合勘案して判断することになります。また、「社葬に係る経費のうち通常要すると認められる金額」の判断については、明らかに遺族が負担すべき費用(密葬費用、通夜費用、墓石、仏壇、位牌、戒名料、香典返礼費用、墓地購入費等)は含まれないものと思われます。 したがって、この質問の場合、社葬を行うことが社会通念上相当であり、例えば、個人の葬儀とは別に、新聞広告等により社葬の通知を行い社葬を行ったような場合、会葬のための費用は損金の額に算入されるものと思われます。 なお、この原稿は、平成16年版「法人税質疑応答集」(大蔵財務協会)を参考としています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━