別荘・保養所の利用規程 -------------------------------------------------------------------------------- ◆会社の別荘・保養所の利用は有償で  会社の別荘・保養所は、その保有コストだけでも相当に大きいのです。固定資産税、保険料、維持管理費がかかり、原則的には会社の経費となるのですが重要なことは、役員であれ、従業員であれ、とにかく有償で利用するということです。 ◆寮・保養所の利用規程のひな型 ○○荘利用規程 (目的) 第1条 この規程は、従業員の福利厚生及び役員、従業員が得意先、仕入先を接待する目的とする○○荘の利用に関して定めたものである。 (利用者の範囲) 第2条 ○○荘を利用できる者は、当社の役員、従業員及びその家族、及び、当社の役員及び従業員が接待する得意先、仕入先等とする (利用手続) 第3条 ○○荘の利用にあたっては、事前に利用の旨を会社に通知するものとする (料金) 第4条 料金は使用した日数(1泊の場合は2日で換算)に応じて、役員が使用した場合は、1日あたり○○○円、従業員が利用した場合は、1日あたり○○○円とする。 (料金の支払) 第5条 ○○荘を使用した当社の従業員及び役員は、利用料金を速やかに現金で支払うものとする (安全管理) 第6条 会社は○○荘に損害保険をつけるものとする。但し、利用者の過失により、○○荘に損害を与えたときは、原則として利用者は賠償するものとする ◆接待用別荘に係る費用と交際費課税 接待用別荘について、興味深いQ&Aがあるので紹介いたします。出典は、大蔵財務協会「税務相談事例集」平成17年版のP.808です。 Q.当社では、得意先の接待用として別荘を使用したいと考えています。税務上、貸借した場合の貸借料、購入した場合の償却費等の費用の取扱いはどうなりますか。 A.別荘を貸借した場合   接待を行うための別荘の賃借料は、その全額が交際費となります。   別荘を購入した場合   別荘が接待等のために使用されたとしても、その償却費は交際費等に該当しません。また接待用資産について支出する固定資産税や火災保険料、修繕費などの維持管理費も交際費等には含まれません。(Q&Aは簡略しています。) ◆個人事業者の接待用別荘はNO! それでは、個人事業者が接待用別荘を保有した場合のコストはどうなるのかというと、税務署はこういう「ぜいたく品」のコストを全く認めません。 減価償却費、固定資産税、保険料、借入金の支払利息も一切必要経費になりません。こういうところが、個人と法人とで税の扱いが全く違うところです。 ベンツなどの高級車についても、会社であれば全額、減価償却費が損金となるのに、個人事業者では事業に利用している割合を掛けて必要経費となる減価償却費を計算します。したがって、減価償却費の私用(プライベート)の部分が必要経費にならないのです。個人事業者の税務の扱いには、こういうキビシイところがあります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━