平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用 役員報酬の給与所得控除額が損金不算入となります -------------------------------------------------------------------------------- 平成18年4月1日以後に開始する事業年度から (1)オーナー一族が発行株式総数の90%以上の株式を保有し かつ (2)常時従事する役員総数の過半数を占める場合 例えば、オーナー社長の役員報酬が月額120万円(年1,440万円)の場合 給与所得控除(損金不算入) 法人税等増加分(実行税率40%で計算) 242万円 242万円×40%=96.8万円 【適用除外】 @ その同族会社の所得の金額と損金に算入された当該給与の額の合計額の直前3期平均額が年800万円以下である場合 A その同族会社の所得の金額と損金に算入された当該給与の額の合計額の直前3平均金額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合 【給与所得控除額の計算】 給与収入(A) 控除額 〜 1,625,000円まで 650,000円 1,625,001円〜 1,800,000円まで (A)×40% 1,800,001円〜 3,600,000円まで (A) ×30%+ 180,000円 3,600,001円〜 6,600,000円まで (A) ×20%+ 540,000円 6,600,001円〜10,000,000円まで (A) ×10%+1,200,000円 10,000,001円以上 (A) × 5%+1,700,000円 【対策】 現在、考えられる対策として下記のような対策がありますが、今後、このような対策は封じ込められる可能性があります。 オーナー一族の持株割合を90%未満にする 対策1:持ち株の11%程度を得意先、仕入れ先に譲渡する 対策2:持株の11%程度を従業員に譲渡する 対策3:社員持株会を作る ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━