少額償却資産の即時償却の延長 -------------------------------------------------------------------------------- 平成18年度税制改正では、今年3月末で期限切れとなる「30万円未満の少額減価償却資産の即時償却」が、20年3月末まで2年間延長されます。ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限が年間300万円とされます。 ◆3月末までは上限なし これまで、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、全額損金算入(即時償却)を認めていました。したがって、3月末までに購入した30万円未満の減価償却資産は、合計金額に上限はなく無制限に即時償却できます。 ◆4月以降は、上限300万円 4月以降は、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外する」との要件が加わりますので、無制限だった金額に「年間合計額300万円まで」という上限が設けられたとことになります。  例えば4月以降、26万円のパソコンを12台購入したケースでは、26万円×12台=312万円 となり、合計額が上限の300万円を12万円オーバーします。注意したいのは、この12万円が即時償却の適用対象外とされるのではなく、1台分26万円が適用対象外となります。つまり、11台分の286万円だけが即時償却を適用できることになります。 一事業年度の投資総額が300万円以下の企業にとっては、これまでと変わりなく便利な制度が続くことになりますが、多額の少額減価償却資産を購入する予定の企業にとっては、合計額が300万円を超える額がすべて減価償却の対象となることで、税金の前倒し発生の要因になります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━