給与所得控除相当分が損金不算入! -------------------------------------------------------------------------------- ◆実質一人会社のオーナー社長報酬が対象 実質一人会社とは、同族関係者で株式の90%以上を保有し、かつ、常勤役員の過半を占める会社です。 ただし適用除外となるのは、直前3年平均で、@ その同族会社の所得(法人の課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、A 800万円超3000万円以下で、社長報酬の占める割合が50%以下の場合です。 ◆赤字でも報酬が800万円超は適用 例T:課税所得が300万円の企業の社長報酬が1200万円であると所得は1500万円になり、その割合が8割となってしまいますので、給与所得控除分(230万円)が損金不算入となります。この例では、社長報酬が50%以下の750万円以下であれば適用除外となります。 例U:赤字(課税所得ゼロ)でも社長報酬が800万円であると給与所得控除分(200万円)が損金不算入となり法人税が課せられる場合もあります。  法案が国会に提出されるまで詳細は分かりませんが、企業によっては、同族関係者の株式を90%未満にする、同族関係者以外の常勤役員を増やすなどの対応が迫られることになりそうな改正です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━