オーナー会社の役員報酬の課税強化 -------------------------------------------------------------------------------- ◆12月15日付の税制改正大綱にびっくり  今回の税制改正は、これから国会審議に入るわけですが、ゴルフ会員権の譲渡損失の通算はOKと、こちらは通過したわけですが、オーナー会社の役員報酬の課税が強化されるという、びっくりの改正項目があります。今回は、この改正を取り上げます。 ◆法人の支給の役員給与についての改正  「同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし〜」と続いています。 例えば、Aさんはオーナー社長で、月額80万円、年額960万円を貰っていますが、この場合、216万円の給与所得控除額は損金になりません。  仮に、この会社が100万円の所得としますと、これに216万円が加算され、所得は316万円となります。従って、法人税等は216万円×43%=約93万円増えることになります。  改正案の条文は次のようになっています。 「ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が800万円以下である場合 及び 当該平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める給与の額の割合が50%以下である場合は本措置の適用を除外する。」 ◆オーナー社長の役員報酬控除前の所得が800万円超3000万円以下の場合(3年平均値) ●今回の原稿は、極めて情報が不足しており、現段階での私見ですので、その旨ご理解願います。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━