社長個人がゴルフ会員権を譲渡した場合の取扱い【続編】 -------------------------------------------------------------------------------- 前号に引き続き、個人がゴルフ会員権を譲渡した場合の損失について説明します。 ◆ 会社更生等で預託金の一部が切り捨てられた場合の処理 Q 今年6月、民事再生法により600万円で購入したゴルフ会員権が、6万円に切り捨てられました。 A 個人が購入したゴルフ会員権について、会社更生等について預託金の一部が切り捨てられた場合は、「その切り捨てられた損失の金額は、家事上の損失であり、所得税法ではこれを控除する規定は用意されていない」ので、他の所得と損益通算することはできません。 このような場合は、年内に譲渡すれば他の所得と損益通算することができ、税金が安くなったり還付を受けることができます。 ◆ 会社更生等で預託金の一部が切り捨てられた会員権を売却した場合の処理 Q 今年6月、民事再生法により600万円で購入したゴルフ会員権が、6万円に切り捨てられましたので、会員権の販売業者に1万円で売却しました。現在もプレーが可能です。 A 売却価額1万円と取得費との差額の損失が、他の所得と損益通算できます。この場合の取得費が、切り捨て前の600万円なのか、切り捨て後の6万円なのか、が問題となります。    税務通信No2707 平成14年1月28日によりますと「その会員権を譲渡したときの取 得費は、更正決定等により預託金債権の一部が切り捨てられたとしても、その切り捨てられた損失の金額について会員権の取得価額の減額は行なわず、その会員権の実際に要した金額でよい」と解説されています。    したがって、599万円の損失を他の所得と損益通算ができるものと考えます。したがって、前のQ&Aでは、損益通算できなかったわけですが、「譲渡する」ことにより、損益通算できることになるわけです。 ◆ 倒産したゴルフクラブの会員権は、損益通算できない  不本意にもゴルフクラブが倒産した場合には、その損失は、税務上、他の所得と相殺する「損益通算」(ソンエキツウサン)はできません。  平成14年1月28日の「税務通信」によれば、「ゴルフクラブが倒産した場合には、ゴルフ場を一般より有利な条件で利用できる期待権等としての会員の地位がなくなってしまい」とあり、単なる預り金の金銭債権の譲渡であり、譲渡所得の基因となる資産にはあたらないとしています。 ◆確定申告に必要な書類  確定申告に必要な書類は次のとおりです。 □ 確定申告書B □ 譲渡所得の内訳書(ゴルフ会員権用) □ 売買計算書(写)   ゴルフ会員権がいつ、いくらで売れたか、手数料がある場合はその領収書 □ 取得した際の領収書等(写)   取得した際に会員権業者に支払った領収書や預託金の預り証、名義書換料、仲介料等の領収書です ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━