生命保険の節税と注意点 -------------------------------------------------------------------------------- ◆ハーフタックスを利用する 養老保険を利用した節税は、広く利用されています。 契約者は法人、被保険者は役員及び従業員、受取人は、満期保険金については法人、死亡保険については役員・従業員の遺族とする養老保険の契約です。 この場合、保険料の全額を会社が負担しているときは、2分の1を費用計上し、2分の1を資産計上します。保険料を400万円としますと、次のような仕訳になります。  (保 険 料)200万円  (現金)400万円  (保険積立金)200万円 支払った保険料の半分は、ちょっと縁起が悪いのですが死亡保険金の財源なので、保険料として損金になります。他方、支払った保険料の半分は、会社に戻ってくる積立部分と考えているわけです。被保険者である役員・従業員が全て高齢ではありませんから、死亡する確率は低いのです。ですから、この契約形態は、保険会社にとっても安全であり、かつ、会社にとっても節税効果が高いことから、広く利用されています。 ◆被保険者は公平でなくてはならない  生命保険は、役員及び従業員の福利厚生を目的として掛けているのです。したがって、特定の者を優遇する扱いをしますと、ハーフタックスの特典を受けることはできなくなります。  被保険者は公平でなくてはなりません。けれども保険契約の性質上、掛けてすぐに辞められたのでは保険料は全く「捨て金」になってしまいます。  どのような契約形態が公平なのでしょうか。具体例を挙げて説明しましょう。 ◆被保険者の是認例と否認例 ○ 勤続年数5年以上の役員及び従業員 × 課長以上の職にある者  役員及び従業員の福利厚生を目的としているのですから、「課長以上」というのは特定の者を優遇していることになります。  したがって、2分の1相当額は、会社の費用になるか、特定の社員に対する給与になりますので、調査に際しては、源泉所得税がまず会社に課され、その増加分を各従業員から徴収することになります。  ○の「勤続年数5年以上の役員及び従業員」というのは、とても良いサンプルです。生命保険契約の短期の解約は極めて不利で、そのほとんどが事務費用に充てられ解約返戻金は小額となってしまい、結果として「捨て金」になってしまいます。  したがって、勤続年数5年以上の役員及び従業員と制約を設けることにより、保険契約はより安定します。また、「現在勤続年数が1〜4年の者であっても順次年の経過とともに対象者となることになり、特に特定の者を優遇するものとはいえませんので是認されたものです」(出典「法人税調査における是否認の接点」谷山幸博著 大蔵財務協会 なお例示は、同書の29頁に依っています)  なお、辞めた役員・従業員の契約を解約しないで続けていることはタブーです。もし、その分を保険料として損金とすると否認されますし、また解約返戻金が保険積立金を上回るのであれば、「雑収入」として計上すべきです。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━