PM減少装置の装着費用は「修繕費に」 -------------------------------------------------------------------------------- 粒子状物質減少装置の装着に伴う税務上の取扱いについて  DPF・酸化触媒装置装着支出が資本的支出であるか否かを判断するために、DPF・酸化触媒装置装着の目的ないし性格を考えてみますと、DPF・酸化触媒装置装着は物理的には改良のための支出ではあるものの、利用価値や社会的な観点から見ると次のような性格を持っております。 @東京都の条例制定などにより現在保有するトラックに欠陥が生じ、都知事が認定するDPF・酸化触媒装置を装着しなければ現状の機能を発揮できなくなる(指定地域の走行不能)。すなわち、DPF・酸化触媒装置装着はその欠陥を補正し、現状機能を回復するための支出である。 ADPF・酸化触媒装置装着をしなければ走行不能の無価値なものになるところを、装着して現状価値を確保維持しようとするものであって、従前価値を増加させるものではありません。また、使用不能になることを防止するための支出であって、使用可能期間を延長するものでもありません。  以上の理由により、粒子状物質減少装置の装着に伴う税務上の取り扱いは、「修繕費」として処理できます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━