有限会社の社長は安心すべし -------------------------------------------------------------------------------- ◆有限会社は多数派なのだ!  今回の会社法の改正で、有限会社の社長さんは少し肩身の狭い思いをされているかもしれません。  けれども、有限会社は、全会社の過半数を占めていますので、有限会社のままでいても良いし、簡単に株式会社に移行できるような手続が用意されています。有限会社は多数派なのですから、安心して来年の4月以降に行動を開始する位でいいと思います。有限会社の社長はとにかく安心して下さい。 ◆有限会社のままでいるか株式会社に移行するか  17年7月現在では、有限会社は、まず資本金を 1,000万円に増やして、かつ、純財産(資産から負債を差し引いた額)が1,000万円以上でなければ、株式会社に移行することはできません。ですから、新会社法の施行の来年4月まで動かないことです。  来年の4月以降であれば、株式会社の1,000万円の最低資本金制度が廃止されますので、資本金が 1,000万円未満の会社でも所定の手続により、資本金を変えることなく、有限会社から株式会社に移行することができるものと考えます。  「整備法」(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の第45条により「商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更」になりますので、単なる名称の変更となりますが、新しい株式会社のルールは様々なタイプがありますので、適した株式会社のシステムにする必要があります。  なお、有限会社として、未来永劫存続することもできます。週刊「税務通信」6月13日号に「現在、有限会社ですが、未来永劫今のまま『有限会社』として存続できますか?」という問があり、解答は当然ながらYesです。ご安心下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━