継続雇用制度奨励金について -------------------------------------------------------------------------------- ◆継続雇用制度奨励金とは  高年齢者雇用安定法が改正され、定年を定めている事業主は、来年4月から年金支給開始年齢の段階的引上げにあわせて、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止、いずれかの措置が事業者に義務付けられます。  継続雇用制度には、雇用している高齢者が希望する場合、定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」、定年年齢に達した者をいったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」などがあります。  厚生労働省では、定年の引上げや継続雇用制度を導入した事業主に対して、「継続雇用制度奨励金」が用意されており、継続雇用制度の内容等に応じて一定額が最大5年間(年1回)支給されます。 ◆支給対象事業主は 第1回の支給対象は、次のいずれにも該当する事業主で、制度を導入した日の翌日から6ヵ月以内に申請する必要があります。 @ 雇用保険の適用事業主である。 A 労働協約または就業規則により61歳以上の定年延長等の実施、または希望者全員を 65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入から6ヵ月以内であること。 B Aの制度導入日の1年以上前に、労働協約また は就業規則により60歳以上の定年を定めていること。 C 継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。 第2回以降の支給対象は、次のいずれにも該当する事業主で、第1回の申請月日の1年後に当たる月日から2ヶ月以内に申請が必要です。 @ 労働協約または就業規則により定められた第1回支給対象に係る定年または継続雇用制度の条件を引き下げていないこと。 A 制度の適用を受けた常用被保険者等を事業主の都合により離職させていないこと。 B 制度の適用を受けた常用被保険者等が、定める数以上(被保険者が1〜100人までの会社は1人以上、以後100人増えるごとに1人増加)雇用されていること。 ◆受給できる額は 支給金額は導入した制度の内容、企業規模(常用被保険者数)、制度の延長期間(最大5年間)に応じて次の額となります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━