身元保証契約のポイント -------------------------------------------------------------------------------- ◆身元保証に関する法律(現代語訳)について ・期間の定めなき身元保証契約の存続期間 第一条 引受、保証その他そのような名称であっても、期間を定めずに、被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より三年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを五年とする。 ・身元保証契約の期間の制限 第二条 @身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを五年に短縮する。 A身元保証契約は、これを更新することをができる。但し、その期間は、更新の時より五年を超えることをはできない。 ・使用者の通知義務 第三条 使用者は、左の場合においては、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。 一 被用者に、業務上不適任又は不誠実な事跡があって、このために、身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき。 二 被用者の任務又は任地を変更し、この為に身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難にするとき。 ・保証人の契約解除権 第四条 身元保証人は、前条の通知を受けたときは、将来に向けて契約の解除をすることができる。身元保証人自らが、前条第一号及び第二条の事実があることを知ったときも同じである。 ・保証責任の限度 第五条 裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及その金額を定めるとき、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事由及びそれをするときにした注意の程度、被用者の任務又は身上の変化その他一切の事情を斟酌する。 ・片面的強行規定 第六条 本法の規定に反する特約で、身元保証人に不利益なものは、すべてこれを無効とする。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━