1月の税務事務 -------------------------------------------------------------------------------- 新年あけましておめでとうございます。本年も FAXで、税務や労務の改正点をお届けいたします。 ◆1月11日(火)源泉税の納付 源泉税の納付期限は今日です。但し、特例の特例の適用を受けている方は、1月20日(木)か下期(7月〜12月)の納付期限となります。1日でも遅れますと5%のペナルティが課せられますので、注意して下さい。 ◆1月の源泉徴収 老年者に注意 平成17年から老年者控除が廃止されます。このため、源泉徴収税額表甲欄を適用する際の、扶養親族の数について「老年者に該当する場合の1人加算」がなくなりますので、1月以降の源泉徴収をする際に、65才以上の従業員については注意が必要です。 ◆法定調書および合計表の提出  法定調書には様々な種類がありますが、その主なものとして次の6つの書類があります。 @  給与所得の源泉徴収票 A  退職所得の源泉徴収票 B  報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 C  不動産の使用料等の支払調書 D  不動産の譲受けの対価の支払調書 E  不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書  これらを1月31日までに合計表とともに税務署に提出します。 ◆給与支払報告書  すべての給与の受給者について、市区町村に給与支払報告書を提出します。その際に、徴収方法を会社の給料から天引(特別徴収)又は個人宛に納税通知書を送付(普通徴収)する方法を総括表を用いて意思表示します。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━