年末調整の準備 -------------------------------------------------------------------------------- ◆年末調整関係の書類が送られてきます。  税務署から年末調整関係の書類が届いていることと思います。  当事務所では、12月に入ってから年末調整の事務手続を進めます。 ◆年末調整の事務 従業員の皆様に次の4点をお知らせ下さい。 @ 生命保険や損害保険に加入している方の 「控除証明書」は、年末調整事務に実物が必要なので、なくしたりしないようにして下さい。 生命保険の「控除証明書」には、「一般用」と「個人年金用」があります。証明書の上部に書かれていますので確認して下さい。 これらの証明書は10月に郵送されるほか、保険証券にも付いていることもあります。 A 年の中途で採用した従業員については、前の勤務先から「源泉徴収票」を取り寄せて下さい。取り寄せが遅れますと、従業員本人に確定申告していただくことになります。 B 年の中途で退職した従業員については、退職日までの「源泉徴収票」を本人宛に交付しなければなりません。 なお、当事務所に事務を委託している会社は、その旨を事務所までお知らせ下さい。 C 従業員や役員が、個人で国民年金や国民健康保険を支払っている場合、1月から12月に支払う保険料を把握するようにして下さい。 ◆サラリーマンは年末調整で税金が精算  今年も年末調整の時期がやってきました。年末調整は、給料を払った人の一人ひとりについて、毎月の給料やボーナスを払ったときに源泉徴収した税額と、その年の給与総額について納めるべき税額とを比べて、その過不足額を精算する手続です。  年末調整は、会社の義務ですので、1年を通じて勤務している人について、従業員本人の申出により年末調整をしないで済ますことはできません。 ◆年末調整のチェックリスト  年末調整に際して必要な書類は下記の通りです。 □扶養控除等申告書 □保険料控除申告書 □生命保険の控除証明書 □損害保険の控除証明書 □中途就職者は前の会社の源泉徴収票 □国民健康保険の平成16年中の支払額 □国民年金の平成16年中の支払額  なお、年末調整により住宅取得特別控除を受ける方は、下記の書類が必要です。 □年末調整のための住宅取得特別控除証明書 □住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 ◆源泉税の納付  年末調整が終わると、源泉税の納付です。納期の特例の特例適用企業は、1月20日(木)です。半年分の源泉税ですので資金の用意が必要です。  毎月納める企業の納期は1月11日(火)となります。成人式が10日のため、11日となります。1日でも遅れますと5%のペナルティが課せられますので注意願います。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━