個人情報保護法について -------------------------------------------------------------------------------- ◆施行は平成17年4月1日から 世界各国の個人情報保護の政策にならって、日本でも来年の4月1日から個人情報保護法が施行されます。今回は、この法律の趣旨につきまして簡単に説明します。 ◆「個人情報取扱事業者」とは 個人情報の保護に関する法律(以下「法律」という)第2条によりますと「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。  ただし、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という)の第2条に、個人情報取扱事業者から除外される者として「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する(中略)個人の数が(中略)5,000を超えない者」となっていますので、事務処理をする個人データが5,000以内であれば、法律を要求する義務は免れるものと私は考えます。 ◆個人情報取扱事業者の義務  法第15条から法第23条までが、個人情報取扱事業者の義務の中核です。その義務の主なものは、次の5つです。 @ 利用目的の特定  (法第15条) A 安全管理措置   (法第20条) B 従業者の監督   (法第21条) C 委託先の監督   (法第22条) D 第三者提供の制限 (法第23条) ◆利用目的の特定 法第15条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。例えば「このアンケートにご回答いただいた方には新製品のご案内を差し上げております」というのであれば受け入れられるはずである。 ◆安全管理措置 法第20条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止、その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。  個人データの安全管理のために、4つの安全管理措置、@組織的、A人的、B物理的、C技術的安全管理措置を講じなければなりません。 ◆従業員の監督 法第21条  個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 ◆委託先の監督 法第22条  個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 ◆第三者提供の制限 法第23条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。  これにより、個人データの売買は禁止されます。法第15条の利用目的の特定とともに、一般の消費者のデータが、本来の目的を超えて利用されることを制限することがこの法律の目的です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━