適格退職年金解約セミナー -------------------------------------------------------------------------------- ◆適格退職年金から中退金への移換  現在は、適格退職年金から中退金への移換は、限度額が定められており、中退金の掛金月額の10年分(120ヶ月)が限度となっています。移換の限度額は掛金上限3万円の場合、3,783,600円となります。  この移換限度額は平成17年4月から撤廃される予定です。ビジネスガイド8月号(日本法令)によると、平成16年5月21日現在、中退金に移換した件数は、累計で3,413件とされ、まだ多くの企業がこれから移換するものとみられます。中退金に移換するのであれば、17年4月以降にされた方がいいでしょう。 ◆適格退職年金から中退金へ移換する問題点  適格退職年金は、その運用を各生保、信託銀行に委ねている制度で、その運用が当初の設計から下回ったために問題が露呈しました。そこで、その運用を今度は国の制度である中退金に移換するというわけで、多くの生保や信託銀行が、この移換に協力させられています。その背景としては、日本法令で多くの著書がある木全美千男先生は、ビジネスガイド8月号の69ページで次のような興味深い指摘をされていらっしゃいます。  「予定運用の利回りが1パーセント以上になった場合、2分の1が退職金に上積みされるものの、残りの2分の1が中退共の累積赤字を埋めるのに使われることになったからです。つまり、拠出した金銭について利息の半分が政府の愚策で発生した赤字の尻拭いに寄付させられる可能性がある」ということです。 ◆適格退職年金を解約して社内預金にする方法  適格退職年金をいっそのこと解約というシンプルな解決法もあります。この場合、解約した場合の返戻金は、退職したわけではないので、税務上退職所得ではなく一時所得となります。  この返戻金は従業員のものですが、会社と労使協定を結んで会社で預かることもできます。この預かっている資金は社内預金ですので、会社の自由にすることはできませんが、バランスシートに預金があるという信用は相当大きいものがあります。  数千万近くを預金することによって、金融機関の態度が全く変わったという例もあります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━