印鑑の利用と申告書の署名押印 -------------------------------------------------------------------------------- ◆影武者印の効用   土地の売買契約や、金融機関からの借入のような重要な契約では、実印が使われます。また、金融機関の届出印、いわゆる「銀行印」は実印よりも多く使われます。  けれども、それ以外の場合は、実印や銀行印でなくても用が済むことが多いのです。このような場合は、実印に似た、けれども明らかに違う印章の影武者印を用いることはとても有用です。印鑑の保管の点からも優れています。  書類の押印の際には、「実印」と「銀行印」は予め指示があるのが慣例ですから、「認印でも結構」という場合は格調のない印鑑よりは影武者 印を利用すれば、書類のセキュリティにも役立ちます。 ◆税務書類は「自署押印」  ところで、税務書類、とくに申告書、届出書の「自署押印」は数が多く、法人税、消費税の申告書はカーボン複写になっておりません。  「自署」は自分で署名することですが、押印は「自己の印」(法人税法第151条)を押すこととされています。通常は会社の代表印で押印するのが多いのですが、「自己の印」とありますので、個人の印鑑であれば問題ありません。  当事務所では、決算書の代表者の報告文「上記のとおり報告いたします」に会社の代表印を押し申告書にも同様に、会社の代表印を押していただいております。  税務署への申告では、署名を必ずいただいておりますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━