株式の所有割合について -------------------------------------------------------------------------------- ◆従業員の所有株式を無議決権株式にかえる  株式には、通常議決権があります。しかしながら、議決権のない株式である無議決権株式(発行済株式総数の2分の1を超えない範囲)を発行することができます。  この場合、無議決権株式への転換については、他の株主が不利益となることはありませんから、その株主と会社との合意があれば可能です。(出典「事業承継・自社株対策の実践と手法」日本法令P.311) ◆平成14年4月前の優先株式の考え方  平成14年4月1日前は、無議決権株式=利益配当優先株式でした。つまり、優先株式は配当が優先されるというメリットと引き換えに、議決権が制限されたわけです。  したがって、優先配当が行われない場合は、議決権が復活するものとされていました。つまり、優先株式のメリットである配当が享受できなければ、株主のメリットはないわけですから、議決権を行使するのは当然と考えられたわけです。  ところが、平成14年4月施行の商法改正では、無議決権の株式の発行が拡大され、利益配当優先株式でなくても、無議決権株式が発行できるようになりました。また、利益優先株式について、優先配当が行われない場合でも、自動的に議決権が復活することにはならなくなりました。このように極めて柔軟な法律ですが、まだ実際の運用をどうするのかについてはこれからというところです。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━