下請事業者への配慮について -------------------------------------------------------------------------------- ◆経済産業省の4月20日付の通達   経済産業省は、鉄鋼や非鉄などの価格高騰を踏まえ、大企業約3,500社に対して、4月20日付で、下請中小企業との取引で、材料費の動向を慎重に考慮したうえで価格を決めることを徹底するよう通達を出しました。  中小企業にとって原材料等の価格上昇に伴う製造コスト増を、取引対価に転嫁しにくくなっており、価格交渉で立場の弱い中小企業の利益を確保するのが難しくなっている状況を、是正するための通達です。なお、下請中小企業の振興を図るための法律として「下請中小企業振興法」があり、その第3条には、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準である「振興基準」が定められています。 ◆下請事業者と親事業者のよるべき「振興基準」  「振興基準」の内容は多岐にわたりますが、その内容を要約しますと、次の6つの事項となります。 1. 下請事業者の生産性の向上及び製品もしくは情報成果物の品質もしくは性能又は役務の品質の改善に関する事項 2. 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項 3. 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 4. 対価の決定の方法、納品の検査の方法、その他取引条件の改善に関する事項 5. 下請事業者の連携の推進に関する事項 6. その他下請中小企業の振興のため必要な事典 (出典 下請中小企業振興法 第3条2項) ◆下請事業者への対価の決定の方法の改善  「振興基準」の第4には「対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項」について次のように述べています。  まず、対価の決定の方法の改善については、「取引対価は、取引数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、品質、材料費、労務費、運送費、在庫保有費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定するものとする」とされ、平成16年4月20日の通達では、上記の周知徹底を図るよう「振興基準」の第4が引用されています。特に「下請中小企業の適正な利益を含み」の文言が重要です。親企業からの無理な条件に屈しないためには理論武装が必要です。下請事業者のみなさん、がんばって下さい。 ◆今回の通達の背景  今回の通達を出した背景には、平成16年3月22日付の「原材料の価格上昇に関する中小企業への影響調査」の結果があります。約600社の中小企業の回答によれば、鉄屑、鉄鋼製品、ニッケル地金、銅地金が価格上昇のため、入手が困難になってきており、入手が特に困難でない割合は、鉄屑9.3%、鉄鋼製品7.0%、ニッケル地金14.5%、銅地金16.1%であり、品不足の状況となっています。  金属製品の62%、非鉄金属の56.3%は、全く価格の転嫁ができずに、中小企業のコスト増となっているところから、中小企業の利益確保をするため通達が出されたものと思われます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━