適格退職年金解約セミナー第3回 -------------------------------------------------------------------------------- ◆解約した返戻金を社内で預かる法  適格退職年金を解約すると、その解約返戻金は、従業員の個人口座に振り込まれます。解約返戻金の掛金は全額会社が負担したものですが、解約返戻金は従業員個人のものですので個人口座に振り込まれるわけです。ですから、従業員個人の一時所得となり申告が必要となります。  そして、解約した返戻金を、労使協定を結んで従業員と同意のうえ会社で預かることもできます。貯蓄金管理協定を結ぶことと従業員の同意を得ることが絶対条件となります。 ◆社内預金として預かることができる範囲  「社内預金制度の解説」厚生労働省労働基準局監督課編著によりますと、社内預金の源泉としては、雇用関係に基づく労働者の収入である賃金および賞与の範囲に限られるとしています。  退職金については、Q&Aの形式で、同書の71ページに示されています。 Q. 定年退職後嘱託等として再雇用又は勤務延長などの方式により引き続き雇用される場合、その者の退職金を預金することができるか。 A. 退職金が就業規則等で定められた賃金であり、かつ、協定において定められた限度額の範囲であれば預金として受け入れて差し支えない。 ◆適格退職年金の解約返戻金を預かる根拠  適格退職年金は、退職金の性格を有し、「退職金等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なもの」(昭22.9.13発基第17号)ですので、貯蓄金管理協定(労働基準法第18条2項)を定めて、労働基準監督署に提出すれば、解約返戻金を社内預金として預かることができるものと考えます。 ◆貯蓄金管理協定のひな型  貯蓄金管理協定のひな型は、「社内預金制度の解説」のP.285〜P.304や、「労使協定ハンドブック」(産労総合研究所編)が参考となります。  しかし、適格退職年金の解約返戻金を会社で預かる事例は示されておりませんので、貯蓄金管理協定のひな型を参考として協定を作成する必要があります。 ◆社内預金の利息と源泉税  従業員から預かっている社内預金には、0.5%以上の利息を付けなくてはなりません。利息の計算期間および利払の時期は、貯蓄金管理協定において定めます。当事務所でお勧めしているのは、計算期間は1月から12月までの歴年、利払日は年1回1/1とし、利息を支払う方法と元金に繰り入れる方法とがあります。  利息を支払う際には、15%の所得税と5%の住民税を源泉徴収しなければなりません。源泉徴収した税額は、翌月10日までに納めることになりますので、上記の場合の期限は2月10日となります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━