新年明けましておめでとうございます -------------------------------------------------------------------------------- ◆明けましておめでとうございます   本年もFAXWEEKLYで、税務、労務、経営に関するニュースをタイムリーにお届けいたします。  さて、今年の編集方針ですが、融資情報については各金融機関ごとの商品を、担当者と面接等の取材の上、確実な情報をお届けいたしたく存じます。  また、国民生活金融公庫立川支店のご協力を得て個別融資相談会を開催いたします。 ◆消費税の免税点の引き下げ  消費税の免税点が、一挙に3千万円から1千万円に下がります。平成16年4月1日以降に開始する事業年度に適用されますので、最初に適用されるのは3月決算法人で、4月決算法人と続き、最後に適用されるのが2月決算法人となります。  前々期の売上が、1千万円から3千万円の範囲にある法人全体にかかわってきます。既に、ある会社は決算期を3月から2月に変更して、1年近い猶予期間を設ける等の節税策を打っています。もし、このようなご依頼があれば、大至急ご相談下さい。 ◆個人事業者の免税点の引き下げは平成17年  個人事業者については、平成17年から免税点が引き下げられます。したがって、平成16年分については平成14年の課税売上が3千万円を超えるかどうかで判定されます。平成17年になりますと、平成15年の課税売上が1千万円を超えるかどうかで判定されることになります。  したがって、これから迎える平成15年分の確定申告については大きな影響はありませんが、今後より多くの方々が消費税の納付にかかわってきますので確定申告の際など折にふれお話をする機会があることと思います。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━