資金繰り円滑化借換保証制度について -------------------------------------------------------------------------------- ◆制度の目的  資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)の目的は、デフレの進行等による売上高の減少等に対応し、保証付借入金の借り換えや複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化することを目的に創設されました。  取り扱いが開始された2月以降、4ヶ月間で既に14万件もの企業が保証を承認されています。 ◆中小企業金融安定化特別保証(特別保証)の借換  特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件に該当する方(昨年末よりその対象が大幅に拡大されています)は、セーフティネット保証で借り換えることができます。  セーフティネット保証の対象とならない方は、一般保証での借り換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。  保証条件は、a.セーフティネット保証による借換の場合は、事業計画書の作成等が必要、b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内、c.特別保証は、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。 ◆セーフティネット保証とは  取引先企業等の倒産・事業活動の制限、自然災害、取引先金融機関の破綻、金融機関の支店の削減等による経営の合理化など、8項目の事由を対象に、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。 ◆一般保証とセーフティネット保証の借換  @セーフティネット保証の要件に該当する方は、 セーフティネット保証で借り換えることができます。  また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。  @の保証条件は、a.事業計画書の作成等が必要となります。b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。  Aセーフティネット保証の要件に該当しない方は、一般保証で借り換えることとなります。  借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。  なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。  Aの保証条件は、通常の保証における保証条件と同じです。  詳しくは、最寄りの信用保証協会にお問い合わせ下さい。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━