預金管理状況報告について -------------------------------------------------------------------------------- ◆社内預金制度がある法人が労基署に提出  適格退職年金の解約や、厚生年金基金の脱退等に伴い従業員に支払われた一時金を、適法な手続を経て社内で預っている等の場合は、4月30日までに、様式24号により、毎年3月31日以前1年間における受入額・払込額を労基署に報告することになっています。なお、一般的な社内預金制度がある会社も同様に報告の義務があります。 ◆利子の扱いについて  労働調査会「改訂2版 社内預金制度の解説」の196頁から社内預金の利子について簡単に説明します。なお、様式24号の記載方法は、同書の195頁から210頁が参考となります。  (b)欄の受入額については、元金に繰り入れた利子については、預金受入額となります。  この場合の元金に繰り入れる最低利率は、年5厘(0.5%)ですが、利息にかかる源泉所得税15%、源泉住民税5%を差し引いた金額になります。  元金に繰り入れない利子は(b)に含まれません。  (c)欄は、期中退職者の元金及び元金に繰り入れた金利を払い戻した場合に記載します。  金額の記入にあたっては、千円未満は四捨五入します。  なお、様式24号は労働基準監督署で入手できますが、当事務所にも用意がありますのでご連絡をいただければ、すぐにお送りいたします。   ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━