セーフティネット保証について -------------------------------------------------------------------------------- ◆セーフティネット保証とは  セーフティネット保証とは、平成14年度版の中小企業庁のリーフレットによりますと、「取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度」をいい、信用保証協会の保証の1つで、次の8項目の企業が該当します。 ◆対象となる8項目の中小企業者  下の各号の該当する方は、事業所の所在する市町村長又は特別区長の認定が必要です。過去2年間で6万弱の件数の利用があり、5号「業況の悪化している業種に属する中小企業者」の適用が3万9千件と全体の65%を占め、次いで6号「金融機関の破綻」が1万3千件と22%となり、5号・6号で87%に達します。 1号 : 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける事業者 2号 : 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の取引先企業がリストラ等を行っていることにより影響を受ける事業者 3号 : 突発的災害(事故等)に起因して、売上高等が減少している事業者 4号 : 突発的災害(自然災害等)に起因して、売上高等が減少している事業者 5号 : 業況の悪化している業種に属する事業者 6号 : 金融機関の破綻により当該金融機関からの借り入れが困難になるほど、資金繰りが悪化している事業者  なお、5号は最近3ヶ月間の平均売上が前年同月対比で5%以上減少が要件となります。 ◆7号、8号が平成14年12月16日に新設 7号 : 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借り入れが減少している事業者 8号 : 整理回収機構に貸付債権が譲渡された事業者のうち、再生可能性があると認められる者 ◆7号の認定につきまして  7号の認定は、各市町村、特別区の商工課を訪れて下さい。なお、行政により担当が違うときは「セーフティネット保証」の担当を尋ねて下さい。  中心となる認定申請書の書き方を説明します。 1 金融機関からの総借入金残高のうち、○○○○からの借入金残高の 占める割合 20%(A/B)  A 15年3月10日の○○○○からの借入金残高 10,000,000円  B 15年3月10日の金融機関からの総借入金残高 50,000,000円 ※1は10%以上でOK 2 ○○○○からの借入金残高の減少率 50%(C/D)  C 15年3月10日の○○○○からの借入金残高 10,000,000円  D 14年3月10日(Cの前年同期を記入のこと)の○○○○からの借入 金残高 20,000,000円 ※2は10以上減少。算式は残高のため90%未満 3 金融機関からの総借入金残高の減少率 62.5%(E/F)  E 15年3月10日の金融機関からに総借入金残高 50,000,000円 F 14年3月10日(Eの前年同期を記入のこと)の金融機関からの総借入 金残高 80,000,000円 ※3は減少していればよい。算式は100%未満   ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━