新年明けましておめでとうございます --------------------------------------------------------------------------------  本年もこの税金年金ニュースで、税務・会計・労務・経営のニュースをお届けいたします。 ◆4月1日から30万円未満資産の損金算入  取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、取得価額の全額損金算入を認める制度は、平成15年4月1日以降取得した資産から適用されます。  昨年の12月24日号では、この適用時期を明示していませんでしたので、適用時期をお間違えになりませんようご注意下さい。  なお、取得価額30万円未満の判定について、消費税を税込みで経理している場合は、税込みの価額で判断しますので、この点もご注意下さい。  家電製品、事務機器、家具等を販売する事業者にとりまして4月以降がチャンスとなりそうです。なお、この情報の出典は「税務通信」平成14年12月23日号の5ページです。   ◆消費税の改正は、平成16年4月1日以降開始事業年度から適用されます。  「税務通信」平成14年12月23日号、8ページによりますと、免税点制度と簡易課税制度が次のように改正されます。 (1)免税点制度  現行の年間課税売上高3,000万円から年間1,000万円に引き下げます。したがって新たに相当数の事業者が消費税の申告をすることになります。 (2)簡易課税制度  現行の年間課税売上高2億円から5,000万円に引き下げられます。したがって多くの事業者が消費税の原則計算をすることになります。  消費税にいては特に影響が大きいため、今年は中心テーマとしてお伝えしたいと思っています。     ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━