外国人の就労とパスポート確認 -------------------------------------------------------------------------------- ◆外国人を雇用する場合は、パスポート確認を   以下の図は、パスポートに押されている「上陸許 可認印」です。  上部の日付は、2002年3月25日を、在留資格 は、短期滞在を、在留期間は90日、成田空港第2 旅客ターミナルから上陸したことを意味しています。  パスポートを確認する際は、特に在留資格が問題 となります。 ◆就労活動が認められていない在留資格  上記の在留資格の方は、原則として日本国内で就労 することはできませんが、「資格外活動許可申請」を することにより、アルバイト等の就業活動をする道も 開かれています。  しかしながら、短期滞在者については、いかなる 就労活動も許されておりません。このような短期滞在 の外国人を雇ったりしますと、刑罰を受けることにも なりますのでご注意下さい。 ◆留学生・就学生のアルバイト  留学生・就学生のアルバイトについては「資格外活動 の許可」(人管法第19条第2項)を得ることが必要です。 就労は、あくまで学業第一、副次的なものであることから 週28時間以内とされます。  資格外活動許可申請については、当事務所までお尋ね 下さい。   ◆家族滞在について    アメリカ人の夫は報道関係の仕事で、日本国内で就労して いますが、その妻や子が日本に滞在する場合の在留資格が「 家族滞在」です。  この場合、妻や子は原則として就労活動はできませんが、「 資格外活動の許可」を得れば就労することができます。  なお、入国管理局のホームページは  http://www.immi-moj.go.jp/ です。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━