◆ 分割納付の交渉 消費税の滞納は、消費税の申告期限に納税できなかったその日から発生します。3月決算法人の場合、申告期限は5月31日なので、5月31日までに納税を済ませないと、6月1日から滞納となります。 滞納してしまった場合は、法人税と消費税の申告書の控を持参して、所轄税務署の担当者と連絡の上、代表者本人が税務署に出向くことをお勧めします。 そして担当者に消費税を納付できない実情を話し分割納付の交渉をするのです。 ポイントは、いくらかでもまとまった納税資金を用意した上で、最大で半年で納税する計画を練ってゆくことです。大抵の場合、税務署は分割納付に応じてくれますし、分割納付計画がその場で作成されることもありますので、代表印を持参された方がよかろうかと思います。 ◆ 源泉所得税も滞納していることが多い 消費税を滞納している事業者は、おおよそ源泉所得税も滞納していることが多いようです。源泉所得税は、従業員が10人以上の会社の場合、給与の支払日の翌月10日が納付期限ですが、税務署が納付されていない状況を、会社や税理士に連絡をし、源泉税の金額を税務署が確定して、通知されたときから滞納していることになります。 なお、消費税と違い、源泉所得税を納付する税務署は、給与を支払う事業所の所在地の所轄税務署です。本社がA市にあり、営業所がC市にあり、それぞれ給与を支払っている場合は、給与の支払いの書類がある事務所の所在地の所轄税務署に源泉税を納めるのが正しい手続きです。 この場合は、「給与支払事務所の開設届出書」を提出することにより、会社によっては複数の税務署に納税することができます。したがって、A市の所轄税務署の滞納税額はストップし、C市の所轄税務署の滞納税額が増えるケースもあります。 従業員に給与の支払を続けている限り、源泉所得税は溜まりますから、抜本的な解決方法はアウトソーシングです。従業員に独立するシステムを確立して、個人事業主・社内法人等で、雇用ではなく就労の場を確保すべきです。そうしますと、その月から外注費の支払が始まり、給与の支払いがなくなり、源泉所得税が増えなくなりますから、源泉所得税の滞納の解決と同時に、消費税の納付計画の見通しがより現実的となります。また、アウトソーシングしますと、消費税の納税が少なくなりますから相乗効果があります。 何も手を打たないでいますと、融資の決裂、さらには売掛金の差し押さえを受け、実質的に倒産の道を辿ることになりますから、厳しいようでも社内で独立できるように働きかけることが共存共栄の道となります。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━