当社には、さまざまな就労形態の社員がいます。 【社員図】 http://www.muranokaikei.com/images/20120406.gif Aさんの役員給与は、会社との委任契約ですが、課税仕入にはなりません。Bさん Cさん Dさんは、その待遇は全く違うのですが、雇用契約は全て給与ですから、課税仕入になりません。AからDまでは、給与所得の源泉徴収票が発行され、全て課税仕入にはなりません。 さて、Eさんは派遣社員ですが、人材の派遣を受けて通常の業務に従事させる場合は、派遣先の会社との雇用関係はありせん。ですから、派遣会社に支払う人材派遣料は、サービスの対価として課税仕入となります。 これとは対照的にFさんの出向社員というのは、通常は資本や血縁の関係のある会社から出向者を受け入れている場合です。出向者は出向元会社との身分関係を保ちながら、出向先法人と雇用関係を結びますから、その労働の対価は給与となり、課税仕入になりません。出向先会社が、出向者に給与を支給する場合と、出向先会社が出向元会社に給与負担金を支払うケースがありますが、どちらのケースも、課税仕入にはなりません。 Hさんのデザイナーは、当社に就労していますが、デザインしたプロジェクトごとに、本人が会社に請求書を出し、10%の源泉徴収をされているケースです。 また、Hさんのデザイナーは、他の会社との取引もあるようです。報酬を支払う都度、所得税法第204条の報酬の源泉徴収をしている場合は、個人事業主に支払うサービスの対価となり、課税仕入となります。外注か雇用の区別については、別のページで述べますが、デザイナーであっても、時間給あって対価の計算が会社で行われている場合は、その対価は給与であり、課税仕入にはなりません。 このように、人件費であっても、会社の就労形態は様々で、消費税と源泉所得税の取り扱いが違っています。消費税と節税の最大のポイントは、人件費のアウトソーシングにあるといえますが、同時にまた税務調査の攻防のポイントにもなりますので、十分な理解が必要です。 【4月の業務】 http://www.muranokaikei.com/images/20120406-2.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━