◆ 250%定率法から200%定率法に  法人の減価償却制度は、平成24年4月1日以後開始する事業年度について、平成24年4月1日以後取得する減価償却資産については、200%定率法となります。 「200%定率法」では、耐用年数10年 取得価額1,000,000 の減価償却費は、次のようになります。 1年目 1,000,000 ÷ 10 × 200% = 200,000 2年目 (1,000,000 − 200,000)÷ 10 × 200% = 160,000 3年目 (1,000,000 − 200,000 − 160,000)÷ 10 × 200% = 128,000 ◆ 改正事業年度は原則として250%定率法 改正事業年度というのは、平成24年4月1日前に開始し、かつ、平成24年4月1日以後に終了する事業年度をいいます。 改正事業年度において、平成24年4月1日以後に減価償却資産を取得した場合、原則として250%定率法が適用されます。 なお、Q&AのQ4には次のように記載されています。 改正事業年度においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合(償却方法を届け出なかったために法定償却方法である定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。この部分はQ2より)には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価 償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、 250%定率法により償却することとなりました。(改正法令附則3A) なお、この措置については、税務署長への届出等の手続はありません。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━