◆確定申告不要制度 公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告が不要となりました。 ◆還付申告のケース 公的年金等の収入金額が400万円以下であっても源泉徴収税額がある場合、医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除等の適用がある場合は、税金の還付を受けることができます。 ◆住民税の申告のみをするケース 公的年金等の収入金額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下である場合、税務署への所得税の確定申告は不要ですが、次のような場合は各市区町村に市民税の申告をいたしますと、住民税が安くなります。 @ 医療費控除を受けるケース A 生命保険料控除、地震保険料控除を受けるケース B 年金から天引きされないで社会保険料を納付しているケース C 障害者控除や寡婦(寡夫)控除を受けるケース D 配偶者控除や扶養控除が公的年金の源泉徴収票に反映されていないケース 上記の@〜Dのケースでは、市民税の確定申告をすることにより、住民税の医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、配偶者控除、扶養控除を受けられますので、その分住民税が少なくなります。 E 震災関連等の寄付金があるケース また、被災した自治体に直接寄付した場合だけではなく、日本赤十字社や中央共同募金会などに寄附した場合も「ふるさと寄附金」として取扱われ、個人住民税の税額控除が受けられます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━