◆公的年金等の合計額が400万円以下の方 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、他の所得が20万円以下の方については、所得税の確定申告の必要はありません。 ◆特定震災指定寄附金控除について 特定震災指定寄附金控除について、税務署からのチラシをご覧になった方も多いと思います。 日本赤十字は、この税額控除の適用はできません。 次に、中央共同募金会ですが、「災害ボランティアNPO活動サポート募金」のみが対象となります。 振込による場合は、次の3つの窓口のもののみですので注意が必要です。 三井住友銀行 東京公務部 普通 0162085 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口 みずほ銀行 虎ノ門支店 普通 4130667 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口 りそな銀行 東京公務部 普通 0070161 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口 ◆東日本大震災に係る寄附金の取扱いについて 個人の方が東日本大震災に係る寄附金を支出した場合には、その寄附金が国又は著しい被害が生じた地方公共団体に対するものや財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「震災関連寄附金」(特定寄附金)に該当し、寄付金控除の対象となります。 【寄付金控除(所得控除)図】 http://www.muranokaikei.com/images/20120202.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━