◆ 65歳の親の年金は158万円超に注意  65歳以上の親を扶養している場合、親の年金が158万円以下の場合、親と生計を一にしてるときは扶養親族になります。  65歳以上の年金所得がある場合、年金が330万円以下のときは120万円が控除されます。年金158万円のときは120万円の公的年金等控除額を差し引いて、合計所得金額38万円となりますので、生計を一にしている親は扶養親族となります。年金が158万円を1円でも上回りますと、扶養親族となりませんので注意が必要です。 ◆ 妻の財テクに注意 妻は専業主婦で、株式投資をしていますが、控除対象配偶者になりますか。ちなみに、本年はA証券会社で50万円の利益があり、特定口座で7% 35,000円が源泉徴収されております。 上記の場合、妻は特定口座で7%の源泉徴収をされていて確定申告をしないのであれば、50万円の財テクの利益があったとしても、合計所得金額は0となり控除対象配偶者となります。 ところで、妻が妻負担の生命保険料が10万円あり、この財テクの利益50万円を申告して、確定申告で還付申告をしてしまった場合はどうなるでしょう。 賢い妻は、50万円から生命保険料控除5万円と基礎控除38万円を差し引き、課税所得金額を7万円とし、税率5%を掛けて3,500円、天引きされた源泉徴収税額35,000があるので、31,500円の還付申告をしたわけです。 この場合、妻の合計所得金額は50万円となり、夫の配偶者控除はNOとなります。 【12月の税務】 http://www.muranokaikei.com/images/20111211.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━