◆住民税の課税所得145万以上は3割 70歳以上の方が病気などにより医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、住民税の課税所得が145万円以上になりますと、3割となりますので注意が必要です。この金額を相当上回っている場合であれば、あきらめもつきますが、わずかな額で負担割合が違ってきますので、理解と対策が必要です。 ◆住民税の課税所得の算定 所得税の確定申告所A・Bの第1表の右側の一番上の欄が、所得税の「課税される所得金額」ですがこの欄が145万円以上ですと、住民税の課税所得は必ず145万円以上となります。 ところが、所得税と住民税の所得控除の額の違いから、所得税の「課税される所得金額」が135万円であっても、住民税の課税所得が145万円を上回るケースがあります。 【画像】 http://www.muranokaikei.com/images/20111117.gif 上記は所得税と住民税の所得控除の違う例示ですが、例えばAさんには、70歳以上の控除対象配偶者がいらっしゃるのですが、配偶者控除と基礎控除だけでも15万円の開きがあり、住民税の課税所得の方が大きくなります。住民税の課税所得は、このように所得税の課税所得とは違っていますので、所得控除の違いを理解していませんと算定できません。税金はこういうところが複雑で悩みが深いのです。 ◆現役並み所得者でも3割から1割に変更できる場合 住民税課税所得が145万円以上の場合でも、収入額(必要経費等を差引く前の金額)が、下記の基準に該当した場合は、市区町村に申請(基準収入額適用申請)をして認定を受けることで、負担割合を3割から1割に変更できます。 【世帯内に同制度の被保険者が1人のみの場合】 ◎被保険者本人の収入額が383万円未満の方 ◎収入額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合には、その方を含めた収入合計額が520万円未満 【世帯内に同制度の被保険者が2人以上いる場合】 ◎被保険者全員の収入合計額が520万円未満の方 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━