Q.給与規程で、翌月10日に給与を支給することになっており、23年12月締めの給与は24年の1月10日に支給することになりますが、年末調整の対象となる給与の総額に含めますか? A.含めません。給与の総額は支払いベースで考えますので、1月10日に支払う給与は24年分の給与とされます。 Q.母親の年間収入が、パート70万円、遺族年金80万円の場合、扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれますか? A.遺族年金は含めずに扶養親族の判定をしますので、パート収入70万円から給与所得控除額65万円を控除した合計所得金額は5万円となり、扶養親族に該当することになります。 なお、扶養親族や控除対象配偶者に該当するかを判定する場合の合計所得金額には、遺族年金や失業保険給付金など、法令の規定によって非課税とされる所得は含まないことになっています。 Q.生計を一にする親の長寿医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、その保険料は社会保険料控除の対象となりますか? A.生計を一にする親族が負担すべき長寿医療保険を世帯主等が口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。ただし、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。 Q.年の途中で配偶者と死別した場合、配偶者控除はできますか? A.配偶者控除が適用できるか否かは、その年の12月31日の現況で判断しますが、年の途中で亡くなった場合には、その時の現況により判断することになりますので、亡くなった時までの合計所得金額が38万円以下(給与であれば103万円以下)で生計を一にしていれば適用できます。 【11月の税務】 http://www.muranokaikei.com/images/20111110.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━