独立事業主制度への転換と注意点 --------------------------------------------------------------------------------  雇用が揺らぎ契約社員、出向社員、パート、派遣社員等、様々な雇用形態が併用されています。雇用形態の1つではありませんが独立事業主制度も定着しつつあります。  独立事業主とは、企業と雇用契約をしないで、業務を委託する形態です。このような就労が定着しつつある背景には増大する法定福利費の負担という問題があります。   ◆独立事業主制度を導入する会社側のメリット □ 法定福利費(健保・年金)のコストが1人あたり40万円程度削減されます。 □ 消費税を原則課税としている場合、420万円を外注すると 20万円 消費税の納税が少なくなります。 □ 退職金を支払う必要がありません。     ◆独立事業主制度と認められないケース  税務上や労務対策上、独立事業主としているだけで、実質上は社員と何ら変わらない就労形態もよく見うけられます。そのような場合は、社会保険事務所や税務署の調査により、社会保険料や源泉所得税を追徴されますので注意が必要です。  ポイント(×は個人事業主と認められません) × タイムカードや出勤簿があれば雇用です。 × 交通費や福利厚生費の負担等を会社側でしていれば雇用となる可能性が大です。 × 請負金額の計算が本人からなされ、本人により請求されていないと、雇用となる可能性が大です。 ○ 事業主個人が事業所得として確定申告をしなければいけません。   ◆独立事業主制度に適する業務  最も適する業務は、「営業」です。営業は実力主義で、会社の外に出て働くことが多いからです。生命保険や不動産、自動車販売等で、すでに歩合給体系が確立していますので、独立事業主制度を採用するには適しています。  教育産業ではすでに定着しています。塾の講師、音楽教室、スポーツクラブ等の講師などでは、1レッスンについての報酬が定められています。  デザインやソフトウェア製作等、プロジェクトの完成まで責任を負う仕事にも残業手当を支払わない独立事業主制度は適しています。  独立事業主制度は実力本位のプロの制度ですが、このような制度を促進するには企業側の営業事務部門、秘書部門のサポートが必要です。特に営業を効率的にするためには、アポイント、ミーティングの準備、DM等の発送等の営業事務をするスタッフが必要です。そして、これらの事務サポートや教育を独立事業主が対価を払って利用するのです。  独立事業主制度を効果的に運用するためには、契約期間を定めることが大切です。更新という行為を通じて、緊張感のある関係が生まれます。  独立事業主制度は、製造業においても適用が可能です。ある会社では、一定のスキルを習得し、品質を維持できる能力がある社員にのみ独立事業主制度の道を開いています。  育児、介護などの個人的事業への配慮が必要となっている今日、フレックスタイムを採用したり、個人事業主制度を採用することにより雇用・就労の場を開くことが広く求められています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━