◆売上・在庫の次は、やはり人件費が調査されます Q.社員の決算賞与は1ヵ月以内に支給されていますか? A.社員の賞与が決算日までに支払われていれば、もちろん損金になります。ただ決算賞与は未払いでもいいのですが、要件があります。決算日までに各人ごとの支給額を通知していること、また、決算日後1ヵ月以内に支払っていなければ損金に算入できません。 なお、支給されているかどうかは、源泉税の納付書によって確認されます。 Q.扶養控除等申告書の保管はしっかりとして下さい A.社員が多い会社については、扶養控除等申告書の記載がチェックされます。この申告書は、年末調整に際して必要であるばかりではなく、なによりも甲欄で源泉徴収をするために必要なのです。 この書類がなければ源泉徴収は乙欄となります。20万円の給料の場合、扶養親族が0人のときは甲欄の源泉徴収税額は4,670円ですが、乙欄では20,500円にもなります。 この差額が追徴となれば大変な税金です。なお、短期のアルバイト・日雇いの者でも、雇用が3ヵ月以上に及べば扶養控除等申告書は必要です。本人確認のため、できるだけ本人の自筆が好ましいと指導されています。 架空の人件費は税務調査の関心事ですから、給与はできるだけ振込がよいでしょう。 タイムカードがある会社では、タイムカードのない社員について、本人や社員に聞き取りして勤務形態・職務内容の確認がされます。 Q.外国人労働者を雇用している場合は? A.外国人労働者を雇用している場合、特に人材派遣業などでは、非居住者の源泉徴収に注意しなければなりません。非居住者とされますと、給与の20%の源泉徴収がが必要となるのです。 このような場合、雇用契約書が1年以上となっていますと、居住者と推定されます。 ですから雇用契約書と扶養控除等申告書をセットにして必ず揃えておく必要があります。 なお、仕送り等の送金の事実がないと、扶養親族の判断で問題となることがあります。 Q.外注なのか?雇用なのか? A.建設業の一人親方や、ソフトウェアの社内外注が特に揉めるのです。外注の場合は、個人の負担する経費があるかどうか、指揮命令がなく自主管理している、拘束されないでフリーであるとか、出勤時間がかなり自由であるとか、本人が対価を計算して請求している等が判断の基準です。 雇用の場合は、個人の負担する経費がなく、交通費も支給されている、上司の指揮命令下にある、会社に専属している、出勤時間等が定められている、労働の対価が会社で計算される等が判断の基準です。 税務署は、とかく外注を雇用とみたがる傾向があります。 給料は、消費税の課税仕入として差し引くことができないので、消費税が増えるからです。 けれども、雇用か請負かは、そもそも法律の問題であり、また労働の問題です。 税務が、法律や労働の問題まで介入すべきではないものと考えます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━