◆課税所得145万円以上で現役並み所得者(3割)に該当 70歳以上の方が、病気などにより医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、原則1割ですが、現役並み所得者の場合は3割となります。 これは、75歳以上の方(一定の障害がある場合は65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度も同様で、被保険者の住民税課税所得(各種所得控除後の金額)が145万円未満の場合は1割、145万円以上であれば現役並み所得者に該当し、3割となります。 なお、同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合、同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者(3割)になります。 【図】 http://www.muranokaikei.com/images/20110905-1.gif ※平成23年8月〜24年7月までの負担割合は、23年度の住民税課税所得に基づいて判定します。 ◆現役並み所得者でも3割から1割に変更できる場合  住民税課税所得が145万円以上の場合でも、収入額(必要経費等を差引く前の金額)が、下記の基準に該当した場合は、市区町村に申請(基準収入額適用申請)をして認定を受けることで、負担割合を3割から1割に変更できます。 【世帯内に同制度の被保険者が1人のみの場合】 ◎被保険者本人の収入額が383万円未満の方 ◎収入額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳〜74歳の方がいる場合には、その方を含めた収入合計額が520万円未満 【世帯内に同制度の被保険者が2人以上いる場合】 ◎被保険者全員の収入合計額が520万円未満の方 【9月の税務】 http://www.muranokaikei.com/images/20110905-2.gif ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━