情報提供料の税務上の取扱い --------------------------------------------------------------------------------  顧客の紹介など情報を提供してくれた方に対する謝礼金については、税務調査でしばしば問題となります。   ◆プロ同士のやり取りのケース  相手が情報提供を業としている者である場合は、それを受ける側が営業収入となることから、交際費等となることはありません。不動産仲介業のように情報提供が商行為の中心である場合、情報を提供した側がリベートを請求することは通常の商行為でありますからプロ同士のやり取りは相手方を明示していれば交際費等とされることはあまりありません。  決済時に、「収入手数料の内訳明細書」を添付し相手方に支払った日、金額、相手方の住所、名称を記載し、相手方を明示します。   ◆情報提供を業としていないケース  問題となるのは情報提供を業としていないケースです。次の3つの通達の要件をクリアしないと、交際費等とされますので注意が必要です。  @その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること  A提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること  Bその交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること(措置法通達61の4(1)−8)  @は、契約書や広告などで、手数料の条件を明示する必要があるということです。  Aは、@の契約等に、手数料の支払う義務の内容業が明確にされており、当事者により実際に役務の提供を受けているということです。  そこで、支払う企業の側では次の点に注意するとよいでしょう。  a 金額は100万円のような額とせず、売上や請負金額に一定率を掛けた金額で1円まで正確に計算する。  b 消費税は内税にせず、外税とする。  c 相手先に請求書を書いてもらい、相手先の口座に振り込む。  特に、相手先は業務をした会社でなければなりません。相手先の指示により、知人の会社や関連会社に支払われていますと使途不明金とされることもありますので注意が必要です。  なお、相手先は企業でなければなりません。相手方の従業員に対する金品は、一種の「袖の下」と認められることから、交際費等とされます。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃※┃メールマガジン解除について ┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃このメールはメルマガに登録された方のメールアドレスにお送りしています。 ┃このメルマガに覚えの無い方は当ホームページへアクセスして頂き、 ┃メールマガジンの解除をお願いします。 ┃トップページから解除が可能です→ http://www.muranokaikei.com/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃---------------------------------------------------------------------- ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃立川税理士法人 村野会計事務所 ┃税理士 村野俊輔 社会保険労務士 鷲見淳 ┃〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-4-9村野ビル2F ┃TEL 042-522-8950 FAX 042-522-8951 ┃---------------------------------------------------------------------- ┃ホームページ:http://www.muranokaikei.com/ ┃メールアドレス:muranokaikei@pop06.odn.ne.jp ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━